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カードの不正利用に対してカード会社の対応と今後の対策

3/24に私保有のカードが不正利用され638,280円の金額が使われました。カードがない事(紛失)に気がつき3/30にカード会社に停止を申し出た時に発覚。同一番号で同時に実店舗(対面販売)において女性用バッグなど6点の換金性の高い有名ブランド商品の高額購入でした。警察にも同日、遺失物届けを出しすぐにセキュリティ部署の担当者からの連絡を依頼したところ4/3にやっと連絡があり経緯(紛失の可能性)を話しましたが4/9別の担当者から連絡があり「あなた様の重大な過失なので代金をお支払いください。」とのこと。驚き何が重大な過失かと聞いたら紛失か盗難か経緯がハッキリしないし家族・知人から抜かれた可能性(盗難)が大だと断定する始末(私は妻を亡くし現在一人住まい/息子二人は別居)。そこで前任担当者に話した他のカード利用時に一緒に掴み出して紛失した可能性があることを再度話すとその件は引き継がれていないとの呆れた回答。

今回初めて盗難・紛失保険の申請書を送ると言われて、ただ呆然としました。じゃ今までの話は一体何だったのか?また前任者はチャージバックの可能性も言及したのに今回の担当者はあり得ないと言うし「支払い停止の抗弁」をしたいと言うとお客様相談室でのみ受け付けるので電話番号は自分で調べてかけろと言われ、かけるとまったく違うコンタクトセンターにかかりたらい回し状態。(この番号はカード会員規約にはっきりとお客様相談室電話番号と明記)全く誠意のない会社です。不正検知システムがあるといいながら数年に亘り毎月数千円しか利用がないカードから突然、638,280円もの利用が発生したこと、加盟店も正しく不正利用の見本みたいな利用なのに本人確認を怠ったことは両者
の善菅注意義務が十分に果されなかった結果だと思います。(経産省の通達にもあり)

私は身に覚えのない不正利用は明らかなので「承認済み取引の取消」も「支払い停止の抗弁」も「加盟店へのチャージバック適用」もしたいのに取り合わないカード会社に今後どう対抗すればよろしいのでしょうか?

決済期日は4/27ですが口座は残高不足にするつもりです。またそうなったら裁判に訴えろとカード会社には伝えています。なお会話のやり取りは全て録音しています。

国民生活センター(消費者センター)への申し立ては必要があればするつもりです。揉めれば弁護士への依頼も検討します。

何卒、今後どうすべきかご教示ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

紛失届けの後出しでは通らないでしょう。


それを良しとするならば、自分で買ってから紛失したと言えば払わなくて良い事になってしまいます。
酷い話だと思われるでしょうが、それほどカードとは重要なもの、現金みたいな物なのです。
自分の不注意でやった事ですからカード会社にしてみれば、
「そんな事は知らん、紛失届を出す前に使ったものは本人が払うのが当然」
と言う判断です。
諦めてください。
カード会社は民間でやっていますから誰が使ったとかは関係ありません。
カードの持ち主に請求が行くのは当たり前です。
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この回答へのお礼

あなたはカード規約をよくご存知ないようです。紛失(盗難)に気づいて警察へ届けた日から遡って60日以内の不正利用はカード保持者の重大なる過失がない場合は保険で損害額を補償すると明記されています。もっと勉強してください。

お礼日時:2018/04/13 11:56

そうですか。


そう言う事なら当然保証をされますよね。
分かりました。
それでも蹴られたのは何故なんでしょうね。
そんな対応をしてくるなら国民生活センターなり弁護士に相談すれば一発で終わる話ではないでしょうか。
ここで相談しているよりも専門の方に相談した方がより良い答えが出ると思います。
カード会社が取り合わない以上は面倒でしょうがやるしかないと思います。

しかし…
面倒な事になりましたね。
無効になるように頑張ってください。

あなたが仰る通り、国民生活センターなり弁護士なりに依頼するのが一番だと思います。
当然ですが、カード会社も揉める事には慣れていると思うので時間はかかるかも知れませんが、あなたの言う事が正しいなら負けないですよね。
ではでは。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2018/04/13 12:32

早々に消費者センターに相談が一番良いのではないでしょうか。


弁護士に相談するような案件ではないと思いますし、仮に相談するとしてもまだ早いでしょう。お金の無駄です。
質問者さんは規約どおり紛失盗難届けを出し、警察にも届け出たわけですから、補償が認められるかどうかを待ちつつ、駄目な場合なぜダメなのかを明確にしてもらうことです。
センターには不正利用された状況(同一番号で同時にというのは1店舗で一度の精算ででしょうか)では、普通フロアリミットがありますから、本人確認というより電話連絡がカード会社に行くはずなんですが、それはあったのかどうかをカード会社に問いただす、
伝票のサインを取り寄せてもらい照合する、買ったのが男なのか女なのかも含めて加盟店にヒアリングするなどをカード会社に言ってもらうことです。

ちなみに支払停止抗弁というのは、買った商品や受ける役務(サービス)が契約どおりで無い場合、加盟店と会員とのトラブルが解決するまでカード請求を停止できる権利ですから、紛失盗難とは関係ありません。
また、引落し防止のために口座をカラにするのはありですが、カード会社には紛失盗難の本件が片付いていないのだから、支払停止抗弁とは別に、とりあえず確定するまで請求を止めるよう言うのが正しいやり方でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。不正利用は同一日、同一時刻、同一店舗においてです。経済産業省の「クレジットカード加盟店に関するガイドライン/2017年7月3日」でも同一クレジット番号で、同時に、複数の、高額な、換金性の高い、ブランド品の購入にはカードの有効性、カード提示者と同一本人であるとの身分確認は善菅注意義務だと明記されています。今回のケースは不正利用のお手本みたいなものです。しかし加盟店からはカード会社への照会も本人確認もなされませんでした。ただその前にカード会社の不正検知システムが何の役にも立っていないお粗末なシステムだったことです。

カード会社は取りあえず全額を払えと言っています。不正利用が立証され保険が適用されれば全額払い戻すと言っていますが過去の対応からこのカード会社は信用できません。適用できないと言われれば泣き寝入りは必定です。

お礼日時:2018/04/13 14:32

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