プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

現在フランスの友人がワーキングホリデービザで日本に来ています。(24歳です)

仕事も見つけ、現在インターネットで日本の商品を海外に販売する交渉人をしています。

その友人がとても日本を気に入りまして、
ワーキングホリデービザからワーキングビザに切り替えて日本で長期滞在したいと望んでいます。

友人は、フランスにいる時にカメラワーク、グラフィック、web系の学校に2年在学していまして、
在学証明書も持っています。

ワーキングホリデービザは2018年6月28日までです・・・
なにか良い方法があればどうかご教示お願いいたします。

A 回答 (4件)

ワーキングホリデービザから就労ビザに切り替える場合は、「在留資格認定証明書交付申請」をワーホリビザの有効期限内に行います。


ただし! 申請してもその申請許可が6月28日を超えた場合は、お友達はフランスに戻って再度日本での就労ビザを申請しなくてはなりません。今のビザの滞在期間が過ぎた場合日本でのビザ変更はできなくなります。ですから
(1)就労ビザに切り替えるなら申請はお早めに。

次に、ワーホリと違って日本国内の就労となると単純作業に就労ビザはおりません。
ただお友達の場合インターネットで商品を海外に紹介する仕事ということで、国際業務にあたるのでは?と考えられなくもないのですが、これもお近くの行政書士に確認するか、民間の外国人ビザ取得の手伝いサービス(一例としてURLを上げていますが、決してこのサイトの回し者ではないです)を利用して、どのジャンルでのビザ申請がよいか相談してみてください。
http://www.visajapan.jp/sodan.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々と試行錯誤しましたが、仰る通り、学士以上の学歴、または、ビジネス専門学校の該当スキルがないと難しいということで帰国することになりました・・・
ご教示本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 18:14

前提として、学士以上の学歴が必要です。


それがなければ、良い方法も何もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々と試行錯誤しましたが、仰る通り、学士以上の学歴、または、ビジネス専門学校の該当スキルがないと難しいということで帰国することになりました・・・
ご教示本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 18:14

日本のワーキングホリデービザは、「滞在できる期間は1年間であり、その後在留資格の変更や在留期間の延長は認められません。

必ず出国する必要があります。」と言われています。

又、ワーキングホリデービザから他のビザ(多目的の滞在許可)へ変更申請出来る場合もあるようですが、変更申請が出来ない国が6ケ国有り、フランスもこの6ケ国の1国のようです。

よって、ワーキングホリデービザの有効期限までに日本から出国しないと、次のビザ申請が出来なくなりますよ。

また、「 技術・人文知識・国際業務」で、ビザ(滞在許可)を得ようとすると、学歴、職歴、年収等が評価項目になっていて、かなりハードルが高いようですね。


参照) 法務省入国管理局 / 経済産業省商務情報政策局 「 外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について 」:http://www.moj.go.jp/content/001167154.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々と試行錯誤しましたが、仰る通り、学士以上の学歴、または、ビジネス専門学校の該当スキルがないと難しいということで帰国することになりました・・・
ご教示本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 18:14

フランス旅券所持者のワーキングホリデーは、終了時に帰国が条件となっているので、在留資格変更許可申請は門前払いとなります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々と試行錯誤しましたが、仰る通り、学士以上の学歴、または、ビジネス専門学校の該当スキルがないと難しいということで帰国することになりました・・・
ご教示本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/09/11 18:14

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