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3月に出産し、5月から育児休業に入るので育児休業給付金の申請をしようと思ってますが、妊娠初期に切迫流産になりかけて入院し、退院後もそのまま休み、出産に至ったため、申請条件の『休業開始前2年間で11日以上働いた月が12回以上』を満たすかどうかギリギリです。
色々調べたところ、『産前産後休業は必ず取るものなので、産前産後休業前の2年間で条件を満たせばいい。その場合は入院などのように診断書も不要。』という答えを見かけたのですが、これは正しいのでしょうか?

育児休業開始日から2年だとギリギリなのですが、産前産後休業前の2年間だと条件を満たすので質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

>「育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月と呼ぶ)で賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上あること」です。



育児休養開始日前2年の内に

が最初に入ります。
抜けてました。
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>産前産後休業は必ず取るものなので、産前産後休業前の2年間で条件を満たせばいい。

その場合は入院などのように診断書も不要

育児休業給付金の受給条件にある「休業前」とは育児休業の給付金なんですからもちろん育児休業開始日から考えます。
勝手な解釈をされるのは困ります。
また、育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていきますのでカレンダーで言うところの月とは区切りが違ってきます。
正確な受給条件は
「育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月と呼ぶ)で賃金支払基礎となる日が11日以上ある月が12月以上あること」です。
ご自分が該当するかどうかがわからなければ一度ハローワークに確認してもらうか職場に聞いたりはできないのですか?
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