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全く分からないので教えてください。

平成30年3月31日まで仕事をしておりました。
そして4月1日から学生となりました。

社会保険は親の扶養になり、保険証を
もらいました。社会保険では年収130万以内であれば
外れたりしないとのことでした。

そして、税の扶養には入らないという選択肢は
あるのでしょうか?今年の4月20日までは給与があり
103万以内に抑えるのは難しいです…

社会保険の扶養にだけ入るよう手続きして!と
親に伝えれば良いのでしょうか?

そしてこのような質問は税務署に尋ねれば
よいのでしょうか?

どなたか教えてください…

A 回答 (5件)

すみません。

一部貼り付けたURLが
古いものがあり、HPにたどりつけない
ものがあったので、訂正し、補足します。

扶養控除には養われる人の年齢に応じて
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

国税庁の扶養控除の説明
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

★は、あくまであなたが20歳としたら
ですので、年齢に応じて読み替えて
下さい。

追加で、
勤労学生控除の説明
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

その他、所得控除全般の説明
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上、申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2018/05/02 22:13

>勤労学生の申請をしたとしても、


>親の税金が増えることは間違い無い
>のでしょうか?
はいそうです。

税金の所得控除の申告である
『勤労学生控除』は、あくまで
★あなたの税金を優遇する制度であり、
親御さんの扶養控除の申告とは、
別物です。
親御さんの扶養控除の申告は、
★あなたの収入が103万以下の
★条件には変わりありません。
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>このような質問は税務署に尋ねれば


>よいのでしょうか?
ここで十分です。
税務署は税金の話、しかも所得税の
話ししかしてくれませんよ。

全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しておきましょう。

★主に年収(1~12月の給与収入合計)
の条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 所得税が非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
 翌年6月に納税通知が届きます。

 親御さんがあなたの扶養控除を
 申告するの条件が103万以下です。

★これを超えると扶養控除の取消
となります。

扶養控除には養われる人の年齢に応じて
以下の種類があります。

⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

例えば、あなたが20歳の場合、
控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
●63万×5%~=3.2万~
親御さんの収入により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。

住民税額
●45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。

この合計で7.7万以上税金が
増えることになり、親御さんの
手取りが減ることになります。

③130万未満の社会保険の扶養条件
 親御さんが社会保険に加入している
 場合、あなたは扶養で社会保険に
 加入でき、保険料がタダになります。
★その収入条件が130万未満です。
★月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
 必要があります。

★超えると健康保険料を毎月払わな
 ければいけなくなります。
 お住まいの地域とあなたの所得で
 保険料は大きく変わりますが、
 月5000円程度はかかるでしょう。

★つまり、月々108,334円未満の月収で
いけば、社会保険の扶養条件は満たす
ので、おっしゃるように、

>社会保険の扶養にだけ入るよう
>手続きして!と親に伝えれば良い
です。

さらに、
④給与収入130万以下
 学生になるので、年末調整や確定申告
 で、勤労学生控除を申告すれば、
★所得税が非課税になります。
★これはあなたの条件です。
 住民税は1万円程度課税されますが、
 申告することで
★最大2.6万住民税が減ります。

※但し未成年であれば住民税は元々
 非課税です。

以上の条件から、まとめると、
★103万を超えると、7.7万以上
 親御さんの税金が増える。

★130万未満なら、健康保険料も
 かからず、学生であるあなたの
 税金もかなり優遇される。

★130万以上となると、あなたの
 健康保険料が発生する。

★130万を超えるとあなたの税金も
 増えることになる。

その他に、親御さんの会社規程で、
家族手当、扶養手当にも影響する
と思われます。
※これは、会社によって規程が違います。

社会保険の扶養加入の条件は、
健保組合により、微妙に違います。

親御さんの健康保険組合の条件を
下記と同様なサイトでご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

がんばってください!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

もう1つ質問させてください。

★103万を超えると、7.7万以上
 親御さんの税金が増える。

と教えて頂きましたが、
勤労学生の申請をしたとしても、
親の税金が増えることは間違い無いのでしょうか?

お礼日時:2018/05/02 21:25

扶養の捉え方が違います。


社保の扶養と納税は全く関係ありません。
税の扶養などありません。
配偶者控除や扶養控除はありますが、あなたには関係無いと思います。
課税き非課税かは一年ね所得額で決まります。
年末調整であなたの去年の所得額はわかってるはずです。
その所得額を基に6月に税務署からあなたの納付書が届きます。
親の扶養に入ろうが103万以内だろうが、金額は人それぞれですが納税義務は発生します。
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この回答へのお礼

自分で申告するものではないのですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/02 19:26

>税の扶養には入らないという選択肢は…



本質的に考え違いをしています。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親の所得税・住民税が少し安くなるかならないかの話であって、扶養される側には 1円の損得、1円の増減もありません。

そもそも「扶養に入る」ものでも「扶養に入らない」ものでもどちらでもないのです。

>103万以内に抑えるのは難しいです…

親の税金を少し下げるためだけに働くのをセーブする必要などどこにもありません。

もともと税金が稼いだ額以上に取られることはないのです。
少々の減税のために大きな収入を棒に振るのは、馬鹿げています。
(注) 103万をほんの少しだけ超えたようなケースは除く。

親の税金が少しぐらい安くならなくても、その何倍もを子が稼ぐのなら、そのほうが家族全体としての収入は上向くのです。

>そしてこのような質問は税務署に尋ねれば…

初歩過ぎて税務署の手を煩わせるまでのことではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/05/02 19:27

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