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両親のタンス預金(約1億近く)を兄が独り占めしようとし、話し合いにならないので、3分の1を勝手に持ち出したら罪になる?
ちなみに兄は無職ですが、両親は自分達の面倒を見てもらうため、兄に全財産を託している状態。
両親には銀行に預貯金も有り、兄も今後の生活に困らない預金は持っていますが、強欲で私には分けたくないようです。

A 回答 (5件)

タンス貯金とか曖昧なこと言ってるからそうなる。


基本的には、その財産が法的に誰のもので、両親がどういう法的な意思表示をしてるか、法的な遺産相続の権利がどうなってるかが全てです。

貴方の所有物出ないものを勝手に持ち出したら、所有者から盗難で訴えられてもやむを得えませんし、他人名義の金で大きな買い物をすれば贈与税がかかってきます。一億以上の個人資産があるなら、将来の相続税対策もすべきレベルです。

ちなみに身内間の遺産がらみの裁判って結構ありますよ。それこそドロドロしたものが。それであって、明らかな筋悪の案件でもテキトーな根拠で強引に動いて自分のものにしちゃうのに協力する悪徳な弁護士もたくさんいます。

一番いいのは、親が生前にしっかりと遺産分与については決めといて、法的に揉めないようにしてくれることですね。
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>兄に全財産を託している状態。


 ならば、勝手に持ち出した事にはなりませんね。

 親が生きている間は親の金をどう使おうが、誰に託そうが親の勝手。貴方のお金ではありません。一銭も貰えなくても文句は言えません。

>強欲で私には分けたくない
 生きている親の金を自分に回ってくるよう画策する人も、相当強欲だと思います。
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親に話をしてみたら?

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>3分の1を勝手に持ち出したら罪になる?



 刑法では親族間における
一部の犯罪を罰しない特例があります。
※下記が、そうです

窃盗罪(235条)
不動産侵奪罪(235条の2)
詐欺罪、準詐欺罪(246条、248条)
恐喝罪(249条)
背任罪(247条)
横領罪(252条)

 但し、被害者が弁護士に相談して、
民事で取り返してくる可能性もあります。

 ここは、一つ
財産を放棄して兄に全て譲ってはどうですか?

 条件として、兄弟の縁を切るという事で・・・
どうせ、親の遺産ですよ 自分でためたお金ではありません
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勘違いしてはいけませんが、法律による分配は遺産や資産を持ってる人の指示が無い時に使われる物で、両親が兄に託しているなら貴方には一円も入りません。



盗めば普通に捕まりますよ。
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