A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>「相続時精算課税」という方法が
>使えるのは、リフォームなど何か
>使う用途がある場合に限られるので
>しょうか?
いいえ。そんなことはありません。
単に『上げる』ことを贈与と言います。
通常は『暦年贈与』とみなされ、
高額な贈与税がかかりますが、
『相続時精算課税』は、
近い将来、血族間で相続となるような
場合に、生前に贈与しても相続時に
相続税で精算して納税してもらえば
いいですよ。という特例となって
いるのです。
これにより、被相続人が死んでから、
相続でもめないようにする狙いが
あるのです。
ですから、親戚のおばあちゃんから
養子縁組したお母さんに、1000万
贈与しても、贈与税はかからないが、
相続時に相続税がかかる可能性は
あるのです。
贈与税より相続税の方が割安だとは
思われますが。
お母さんが養子縁組をした経緯は
分かりませんが、相続対策である
可能性は高いです。
親戚のおばあちゃんは、そのあたり
よく分かっているような気もします。
1000万を贈与するにあたっては、
お母さんともよく話しをされた方が
よいと思います。
「相続時精算課税」について、少し調べてみて、なんとなくどういうものか
わかってきました。相続時に相続税は払わないといけないものなのですね。
取り急ぎ1000万円を必要とする場合には、活用するとよさそうな方法だと
思いました。
メリット、デメリットがあるようなので、これを機に相続のことをもう少し
勉強してみようと思います。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
当初の質問から話しがはずれたので、
ちょっと舌足らずでしたかね。
補足しますと、
あなたは、親戚のおばあちゃんとは、
相続人ではないので、
贈与税の申告で、
相続時精算課税を申告することは
できません。
また、
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の非課税』の特例を
受けることもできません。
ということです。
No.7
- 回答日時:
>孫ではないとすると、どのような
>扱いなんですか?
例えば、
親戚のおばあちゃんが亡くなったら、
お母さんは相続人になれます。
しかし、もし
親戚のおばあちゃんが亡くなる前に、
お母さんが亡くなっている場合。
あなたには、
親戚のおばあちゃんの(代襲)相続人には
なれません。
あなたの直系尊属は、
お父さん、お母さん
お父さんのお父さんとお母さん
お母さんのお父さんとお母さん
となります。
No.6
- 回答日時:
>親戚のおばあちゃんとの関係は、
>私の母親がおばあちゃんの養子
>になっている状態です。
>母親の子供である私は必然的に
>おばあちゃんの孫であるということに
>なるのでしょうか?
場合によります。
あなたが生まれる前から、
>私の母親がおばあちゃんの養子
であれば、あなたも孫となりますが、
あなたが生まれた後に、
>私の母親がおばあちゃんの養子
になったのであれば、あなたは
孫の扱いにはなりません。
どちらですか?
No.5
- 回答日時:
リフォームを受ける家の所有者(不動産登記簿に載ってる所有者)と「おばあちゃん」の具体的な関係が不明です。
血の繋がりのある祖母孫なのか。はたまた祖母祖父の姉妹なのか。
贈与税については特例があります。祖母から孫への贈与については、使途によっては非課税のものがあります。これらを確認して、特例が使えるようなら使えば節税となります。
なお、仮に相続時精算課税の選択が可能である場合には、かならず税理士に相談してから選択される事を強く御勧めします。本制度は、事後撤回ができません。
メリット(とりあえず税発生しない)と共にデメリットがあります。
薬でいう処の副作用です。副作用の存在を知らずに「ネットでこの制度を知った。とても良いらしい」と飛びついて選択してしまうと、「後の祭り」となる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
身内間で、現金を1,000万ぐらい現金で受け取っても税務署には判りません。
不動産を取得したという事なら、税務署が、その取得資金の出所はなにかという「お尋ね文書」を送ってくる場合があります。
あなたか、形式上、以前から保有している預金残高からリフォーム会社に口座振替で送金していれば問題ありません。
または、この低金利の時代ですから、タンス預金で千万円ぐらい保有しても不自然出ない過去の収入状況を税務署が把握していれば、誰かから贈与を受けたであろうとか、闇の収入があるのでは?と税務署が疑う事はありません。
自分の預金から払った、タンス預金から払ったと抗弁すれば良いわけです。
税務署は、新築住宅の購入や中古住宅の購入は不動産登記から情報が得られますが、リフォームの情報は得られないと思われます。
ただし、一千万円のリフォームとはかなりの物ですよね?
身内や知人からのチクリが懸念されますね。
No.3
- 回答日時:
>税金などの諸費用をかけずにすぐに
>1000万円を受け取る方法はないので
>しょうか?
ないです。
>1年で100万円までなら贈与税が
>かからないとか聞いた事ありますけど、
>それだと10年かかっちゃいますよね。
これもだめです。
1000万をもらう約束で100万ずつ10年
で贈与を受けるのは、
★1000万の贈与とみなされます。
1000万の贈与なので、
(1000万-110万)×40%-125万
=231万の贈与税が課せられます。
前回答の『相続時精算課税』というのは、
文字通り、生前贈与した資産を相続時に
精算する制度です。
相続時精算課税は直系尊属に限られます。
★推定相続人か孫でなければだめです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
もちろん1000万ポンと出してくれる
親戚のおばあちゃんであれば、相続税が
課税されるほどの資産があると想定され、
いざ相続となった時に、相続税が課せら
れることになると思われます。
それでも、贈与税より課税額は低いと
思われます。
贈与で相続時精算課税を実現するには、
あなたが親戚のおばあちゃんの相続人
となる必要があります。
その方法はあります。
親戚のおばあちゃんと養子縁組し、
★親戚のおばあちゃんの子供になれば
よいのです。
養子縁組できるならば、
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の非課税』の特例を受けら
れる可能性がありますが、
>家のリフォーム
では、この特例は受けられるかどうか
分かりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ということで、
①親戚のおばあちゃんと養子縁組し、
②1000万を贈与を受け、
③贈与の申告時に相続時精算課税を
申告する。
ということになります。
★養子縁組が完了していないと、
相続時精算課税は受けられません。
くれぐれもご注意下さい。
というか、親戚のおばあちゃんと
養子縁組ができるか、してくれるか
が、最大の課題ですが…
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>それだと10年かかっちゃいますよね…
10年掛けても一緒です。
1度にまとめて贈与契約が結ばれていると解釈します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>親戚のおばあちゃん…
って誰?
実の祖母ではないの?
>どのような方法を取れば、節税になるの…
実の祖母なら、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を申告すれば良いです。
省エネ住宅なら 1千万丸ごと、省エネ住宅以外なら 700万 (プラス基礎控除の 110万) まで無税で済みます。
実の祖母ではないただの遠縁なら、この特例は対象外です。
素直に贈与税を払うよりほかありません。
贈与税を払ったところで、赤字になること、逆ざやになることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます!
ざっくりとした説明になってしまいすみません。実の祖母です。
国税庁の記事は大変助かります。色々と勉強してみます。
私の場合、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」
の対象となる要件を満たしているので、こちらを申請してみようかと思っています。
貴重な情報を頂き、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
「相続時精算課税」という方法があるのですね!初めて知りました!
参考サイトも教えて頂きありがとうございます。
まさに求めていた情報です。あとでゆっくり読んで勉強してみます。
ありがとうございました!
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ご回答ありがとうございます!
親戚のおばあちゃんとの関係は、私の母親がおばあちゃんの養子になっている状態です。
ということは、母親の子供である私は必然的におばあちゃんの孫であるということに
なるのでしょうか?
私が生まれた後です。
孫ではないとすると、どのような扱いなんですか?
そうなんですか…。
ということは、「相続時精算課税」という方法を使って、おばあちゃんから
1000万円を受け取るには、私のお母さんであれば受け取ることができるという
ことですね?
ご回答ありがとうございます。
なるほど、基本的には払う必要があるものだけども、タンス預金から払ったと言えば税務署は納得してもらえる可能性もあるんですね。
あと、1000万円を引き出す際は、普通に全額(もちろん名義人である本人が)引き出しちゃってもいいんですか?
そもそも本人が引き出す分には、税金やらなんやらは発生しないんですよね?自分のお金をどうしようが勝ってですもんね?
リフォームを受ける家の所有者は私の父で、私の母が半年ほど前におばあちゃんの養子となりました。
なので、私とおばあちゃんは血の繋がりはありません。
ちなみに「相続時精算課税」という方法が使えるのは、リフォームなど何か使う用途がある場合に限られるのでしょうか?ただ お金を別の口座に移すだけの場合にも、この方法は使えるのですか?
でも、もしそれができたらわざわざ贈与税とか払う意味がなくなってしまうからできないのかな…?