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これから遺産相続について少し学んでおきたいと思っているのですが、それにかかる税金や、分配の事など全くの無知なので、何からどう知っていけば良いかも分からないです。全くの無知で情けない話ですが、何も知らない子供に教えるように分かりやすく順序だてて教えて頂けると有り難いです。

A 回答 (2件)

まず下記をご覧下さい。


相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

相続する権利のある人が、以下のように
決められています。

配偶者は必ず含まれます。そのうえで、
①第1順位 子
②第2順位 父母→祖父母・・・
③第3順位 兄弟姉妹
となっています。

①がいなければ、②
②がいなければ、③
となります。

法定相続の割合
配偶者がいる場合、
①配偶者1/2 子1/2(を人数割)
②配偶者2/3 親1/3(を人数割)
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(を人数割)
となっています。
配偶者がいなければ、それぞれで
人数割となります。

この割合は、そうしなければならない
と決まっているわけではありません。
相続税を計算する時にこの配分を
使います。
こうして決まった相続人で話し合いを
すれば(遺産分割協議)、どのように
配分してもよいし、相続人以外の人に
相続してもよいのです。

それ以前に遺言書がある場合、遺言書が
優先されます。
それでも、相続人全員が遺言書どおりで
なくてもよいと言え、遺言書どおりに
しなくてもよくなります。

次に相続税についてです。

相続税には基礎控除があります。
前述の法定相続人数によって、
控除額が決まります。
3000万+600万×法定相続人数
で計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

被相続人(死んだ人)の金融資産
不動産、動産など全ての相続財産
から、基礎控除を引いた金額が、
相続税の課税対象となります。
前述の法定相続の割合で分割した
金額で、税額が計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

また、配偶者には税額軽減の制度があり、
・相続する財産が1.6億、あるいは
・配偶者の法定相続相当額
の多い金額まで、相続税がかからない
ことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上から、簡単な例を上げましょう。

●は被相続人(亡くなった人)

ケース1
●A夫┬B妻1/2
 ┌─┴─┐
C兄   D妹
1/4    1/4

夫が亡くなり、住んでいる家と
金融資産合わせて5000万の場合

基礎控除
3000万+600万×法定相続人3人
=3000万+1800万
=4800万

5000万-4800万=200万が、
相続税の対象となり、
★上記の配分どおりに分割された
金額で、相続税が計算されます。
B妻200万×1/2=100万
C兄200万×1/4=50万
D妹200万×1/4=50万

相続税は
B:100万×10%=10万
C:50万×10%=5万
D:50万×10%=5万
となり、合計20万となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

この税金の計算とは別に相続の配分を
相続人全員で決めます。
例えば、遺産分割協議で
B妻に3000万
C兄に1500万
D妹に500万
と合意して決めたとします。
その具体的な分割内容を
『遺産分割協議書』に書き出して、
不動産は名義変更の登記手続き
金融資産は金融機関で分割手続き
をする時に提出することになります。

そして税務署への相続税の申告では、
上述計算の合計20万の相続税を
遺産分割協議の配分で納税額が
決まることになります。
B:20万×3000万/5000万=12万
C:20万×1500万/5000万=6万
D:20万× 500万/5000万=2万
但し、Bの妻(配偶者)には、
税額軽減制度(1.6億まで)が適用され、
B:妻の12万は0となり、
残る、
C:兄6万
D:妹2万
の相続税を納税することなります。

長くなったので、以上とします。
なかなか面倒臭い制度ですが、
これがごくごくシンプルな
相続の流れとなります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

何から何までありがとうございます。何度もじっくりと読ませていただきます。

お礼日時:2018/05/17 16:29

国税局のホームページをみるといろいろ勉強になりますよ。

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