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相続税の算定についての質問です。

母から数年前に贈与を受けました。
その時の贈与税も支払い済みです。
ただこの時期に税理士の先生に今後予測できる範囲での相続税の計算をしていただきました。
その時の計算書には、その贈与を受けた分も入っており計算されておりました。
贈与の場合は相続の3年未満は相続とみなされるとのこと。
すでに3年過ぎたので相続の扱いにならなと認識しております。
税理士の先生は、どうしてもこの贈与の部分を入れたかったみたいで、相続の時には必然的にその分は差し引かれるでしょうね~。とのことでした。
でも母の気持ちで先に贈与を受けたわけで、当方としては相続に関しては現在ある資産で兄妹で等分だと思っております。これは通らないのでしょか?
今後の予期しない相続税を思うと頭が痛く現在、いくらくらい払うことになるか計算しております。
どうかアドバイスをいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「遺産分割の際にはこの部分は差し引かれてしまうのでしょうか?」


差し引くもなにも、すでに相続時精算課税を選択するなどして生前贈与してるのですから、遺産にはなりません。
ここの辺りが、こんぐらがっておられるようです。

100の財産があって、そのうち30を長男に生前贈与している。
つまり遺産は70です。
この遺産をどう相続人で分割するかを考えればよろしいのです。

なぜか?30については、贈与をしているのですから、すでに「お母さんのものではない」「遺産ではない」のです。以前は母のものであったが、母の死亡時には母のものではなく、長男の名義になっていれば、母の遺産とはいいません。
「私のものになるまえは、母の持ち物だった」というだけです。

「母名義のものではないから相続財産ではないが、死亡日の3年前以後に贈与したものだから、相続財産として税金の計算をする」です。
ここで過去の贈与が取消されて母の名義に戻るのではありません。仮に土地だとしたら母から長男に所有権変更登記が済んでいれば、登記はそのままです。3年前からの贈与は相続財産になるからと言って、長男の名義になっている土地が今一度母の名義に戻されるわけではないということです。

贈与税の節税対策として「相続時精算課税制度」があります。
これも「所有権者が母から長男に移動してる」のを、今一度母の名義に戻して、遺産分割をしなおすのではありません。あくまで、すでに贈与で貰ってる長男のものです。
相続税の計算をするときに、相続時精算課税を選択してるので「税金計算をするときだけ、相続財産に加えて計算する」と言う話です。

遺産分割のときに差し引かれるのではなく、遺産分割時には、すでに貰っている財産なのです。
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この回答へのお礼

たびたびの質問にご回答をいただき有難うございました。
今一つ理解に苦しんでおりましたが、詳しい説明アドバイスをいただき本当に有難うございました。
勉強不足とはいえ、最後までご丁寧にアドバイスをいただきましたこととても感謝です。

皆様からは、いろいろとアドバイスをいただきましたこととてもうれしく思います。
また、わからないことがありましたらご相談させていただくかと思いますが、
どうか宜しくお願い申し上げます。
取り急ぎ、お礼まで。

お礼日時:2018/05/16 00:10

「相続時精算課税を使用したが相続の時には算定に入れないでほしい」


これは無理。
相続時に清算することを条件でしてる制度なのですから、相続税の計算過程では加えることになります。
そのことと「相続財産つまり遺産の分配」とは別の話です。

いま母上が所有してる財産を兄妹でどのように引き受けるかという問題と、相続税法における「規定」とは別物だと考えられるとよいです。
ちょっと難しいかなぁ?

税理士さんとの関係がおありのようですから、詳しく説明してもらうとよろしいと思います。
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この回答へのお礼

たびたびの質問のご回答をいただき有難うございます。
相続時の計算過程では加えることは理解できます。
遺産分割の際にはこの部分は差し引かれてしまうのでしょうか?
母はそのことをとても心配して一筆書いてくれたのだと思っておりました。
ホント難しいです。
最後は、当方が相続時に全部いただくことになれば解決するのでしょうか?
今一度、勉強しなおします。
お付き合いアドバイスをいただき有難うございました。
取り急ぎお礼まで

お礼日時:2018/05/15 18:33

ご質問の読み方が悪いのか、お聞きになりたいことが、失礼ながらいまいち不明です。


まず「贈与の場合は相続の3年未満は相続とみなされる」は、少々違います。
相続発生日3年前の日以後の贈与は、相続税の計算上で相続財産に加算して相続税の計算をします。
その際、贈与にあたって納税した贈与税は、個々贈与を受けた者が負担すべき相続税から控除されます。
「みなされる」というのは「贈与ではない」としてしまうことですから、ここが違うわけです。
贈与としては認めるが相続財産として相続税の計算過程に含めて、贈与税は控除するという意味です。
税法で「それは贈与ではありません」とするのではないのですね(※)

「どうしてもこの贈与の部分を入れたかったみたいで、相続の時には必然的にその分は差し引かれるでしょうね」という税理士の言葉はどうしても入れたいというよりも「法律にそう決まってる」ことです。
そして贈与税は、相続時に負担する贈与税から控除される点を「差し引かれる」と言われてるのです。

「当方としては相続に関しては現在ある資産で兄妹で等分だと思っております。これは通らないのでしょか?」
生前に贈与を受けた部分と、相続発生時の遺産を足して兄妹で半分づつにしたいということでしょうか。
でしたら、遺産分割時に「すでに贈与を受けている額」を遺産額に加えて、それを半分にし、既にもらってる部分を控除した額を兄妹で分割すれば良いのです。


現在1億財産がある。
今のままだと兄5千万円、妹5千万円が相続分となる。
ここで、妹が3千万円の生前贈与を受け、贈与税も負担した。
財産の残は7千万円となり、ここで相続発生(母がお亡くなりになること)した。
兄3,500万円、妹3,500万円というのが「遺産を半分づつにする」と言う点なら平等です。
ここで、
「すでに3千万円を貰ってるので、遺産の7千万円にこれを足して、合計1億円。
これを兄妹で半分ずつにわけたら、ひとり5千万円ずつになる。
私(妹)はすでに3千万円を貰ってるので、残りの2千万円を遺産からもらえば良い」
という。
兄は7千万円を相続します。

推測ですが、税理士が「相続発生3年前の贈与は相続財産に加算される」と口にされたのを、正確に消化されてないように感じます。税理士の説明がへたくそとも言えます。

お聞きになりたい点を押さえてない回答かもしれません。だとしたら申し訳ない。



法令用語で「みなす」とは、ひとつの事象を法律で決定して確定させることを言います。
解釈の仕方でAなのかBなのかわからないような事を「それはAとみなす」として、AかBかという議論をなくすのです。専門的にはみなし規定といいます。
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この回答へのお礼

ご回答アドバイスをいただき有難うございます。
とても詳しく説明していただいたのですが、当方の質問の仕方が悪かったように思います。
3年未満にこだわってしまいましたが、すでに3年が過ぎております。
また、質問でわかりにくいい部分と補足になりますが、母が贈与の契約書も書いてくれております。
10年前には相続時精算課税も利用しております。
これも、母が一筆書いてくれております。
兄妹からしてみれば不平等かもしれませんが・・・
この件も、母が相続時精算課税を使用したが相続の時には算定に入れないでほしいとのことを書き残してくれております。これも実際に相続になったときは無効になってしまうのでしょうか?
こうなるとわからないことだらけになってしまいました。
せっかくアドバイスをいただいたにもかかわらず、難しく感じました。
今現在、相続が発生しているわけではありませんが、自分が相続の時にいくらの税金を払うのかと思い資金も用意しておかなければなりません。そんなこともあり計算を始めたところです。
アドバイスをいただきながら、また質問をするような形になってしまい申し訳ございませんが、どうか宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2018/05/15 18:15

>すでに3年過ぎたので相続の扱いにならなと認識…



そうです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>相続の時には必然的にその分は差し引かれるでしょうね~。との…

相続の時にはって、母はまだ旅立ったわけではないのですか。
それとも、相続税の申告書を提出するときって意味ですか。

もし後者なら、最初から申告書に書き込まないようにしておかないといけませんよ。

>現在ある資産で兄妹で等分だと思っております。これは通らないのでしょか…

これはちょっと違いますよ。
税法で贈与が相続の先取りと見なされるのは 3年前までですが、民法では 5年です。
数年前というのが 6年以上なら良いですけど、5年以内だと遺産分割の対象に含めなくてはいけなくなります。

まあ妹が異を唱えなかったにあなたの思うとおりでかまいませんけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。
詳しいアドバイスをいただき勉強になりました。
母からの贈与は3年が過ぎましたので税法ではOKですね。
民法では5年とのこと、母は今年になって怪我をして3月から施設に入所しました。
ただ、実家にいた時とは粗悪な扱いをされており覇気のない顔をしていましたが、お陰様で施設では親切にされ元気に楽しく過ごしております。
自分で言うのもおかしなものですが、母とは長年一体で過ごしてきましたので母は当方のことが大好きで未だに心配だと言っております。母が明るく過ごしてくれていることに今は感謝の気持ちでいっぱいです。
他の兄妹はどう思っているかわかりませんが・・・
母と当方は気持ちが通じあっているように思います。
先の心配をしておりましたが、皆さまからアドバイスをいただきホット安堵しております。
どうも有難うございました。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2018/05/15 16:04

>母から数年前に贈与を受け、その時の贈与税も支払い済みです。


>すでに3年過ぎたので相続の扱いにならなと認識しております。

基本的には、あなたの思われる通りでよいでしょう。
お母さんは、今日明日を争っているわけでもないでしょうし。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


一番良かったのは、その時にあなたとお母さんの間で、贈与契約をして契約書(実印を押しますから印鑑証明もありますね)を作成しておくことでした。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

アドバイスをいただいたように母と当方の間では。税理士の先生が入り贈与契約書を交わしております。
ただ、印鑑証明はつけていなかったように思います。
ちょっと認識不足でした。

取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2018/05/15 15:52

国税庁の公式Webサイトに説明があります。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

また、ネット上には様々な相続税のシミュレーションを行うページが存在します。Googleなどで「相続税 計算」といった簡単なキーワードで検索すると見つかるかと思いますのでお試しください。

参考まで。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございました。

添付資料をみてとても勉強になりました。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2018/05/15 14:17

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