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質問です。
扶養内130万以内で働くという事は、1月〜12月の一年間での収入という事ですか?
例えば、妊娠発覚し来年7〜8月くらいに産休育休を取る場合扶養なので産前産後手当は出ないですが、雇用保険から育児休業手当はでますよね⁇
その場合、育児休業手当を少しでも多く欲しいのですが
産前、月108000円(×12ヶ)の計算くらいに抑えておかないといけないでしょうか⁇
1月〜6月は出来るだけ多く収入があっても大丈夫ですか?
まだ妊娠していませんが、例として教えてください。
今後の参考にしたいので(><)

A 回答 (2件)

あなたの現在、今後の働き方が、


質問文からみえてきません。
一貫して雇用保険に加入つつ、
扶養内で働くということですか?

社会保険の一般的な扶養条件は、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満

『収入見込み』が年間130万未満で、
『今後』続く見込みという条件です。
パート等で給与をもらう場合には、
通勤費込(一般的には)で
月108,334円未満
★育児休業給付も108,334円未満
であることが条件になります。

パートで月収108,334円未満なら、
育児休業給付は6ヶ月は、
その3分の2なので、必ず条件に
おさまるということです。

健保組合により判断基準が多少違い
ますが、育児休業給付を増やそうと
パートで108,334円以上の月収で
働いてしまうと、3ヶ月以上連続で
その基準を超えている場合、扶養の
条件からははずれることになって
しまいます。

つまり、年間で130万未満でおさまれば
よいという調整の仕方は、おそらく困難
だと思われます。

例えば、
パートで、月12万で半年、
産休に入って
育児休業給付を8万で半年。
12万×6ヶ月+8万×6ヶ月=120万で
130万未満におさまるからいいだろう
と思っていると
12万の半年は後から扶養取消しとなって
しまう可能性が高いのです。

念のため、ご主人の勤務先の健保組合に、
前述のような例で確認をとってみて
下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

いつも、ご丁寧にありがとうございます^ ^

主人の会社に確認か、主人の加入している社会保険に確認してみます^ - ^

お礼日時:2018/05/24 15:52

>扶養内130万以内で働くという事は、1月〜12月の一年間での収入という事ですか?



社会保険の扶養で、ということなら違います。
一般的に社会保険の扶養の収入はどこかで区切るのではなく将来的に年収130万を超える見込みが出た時点で外れることになります。
では見込みが出るとはどういう状況か?というところが非常にグレーなのですが。

大体は給与月収が108,333円を超える月が2~3ヶ月継続すると扶養から外れるとするところが多いです。協会けんぽですと結構そこが緩いので一時的な増加の場合は見逃してくれることもあります。
ただ、育児休業給付金なら数ヶ月以上は継続することが見込まれますのでその間は扶養から外れることになるでしょう。
どういうタイミングで扶養を外れるかは、配偶者の保険者によって判断が分かれることが多いです。
協会けんぽではなく健康保険組合なら1回でも超えたらアウトというようなところもあります。

ですから、こういった質問はまずご主人に会社に確認してもらうのが一番です。

>雇用保険から育児休業手当はでますよね⁇
条件を満たしていれば。

>産前、月108000円(×12ヶ)の計算くらいに抑えておかないといけないでしょうか⁇
実際もらうのは多くて直近6月分の賃金の平均の67%なのでまぁ、そういったことも計算に入れては?
というか、まずは育児休業給付金についてご自身で調べてみたのでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます^ ^

そうなのですね。
見込みで社会保険の扶養に入れるか決まるのですね(>人<;)

一度、主人の会社に聞いてみます(>人<;)

ありがとうございました^_^

お礼日時:2018/05/24 15:49

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