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経理について質問です。
営業職でない社員が忘年会に参加した際は交通費は経費でおとしてよいのでしょうか??

A 回答 (3件)

社内実施の忘年会で、その会費や費用であれば、一般的に交際接待費ではなく、福利厚生費となります。

しかし、交通費部分は旅費交通費での処理でもよいでしょう。
社外の取引先等の実施する忘年会などで、会社が必要と判断したものであれば、会費などは交際接待費であり、交通費は旅費交通費でもよいでしょう。

営業職でなくとも、会社が必要と判断してもおかしくはない取引先や加盟団体などの忘年会もあります。営業職の上席者などという立場での参加もあり得ることでしょう。

ただ、宿泊を伴ったり、遠方の場合の旅費は、そのためだけに出費する交通費ともなれば、福利厚生費や交際接待費として処理することが望ましいかもしれません。

会計処理上の勘定科目なんてものは、簿記検定のように必ず正解が一つであるとは限りません。考え方や解釈の仕方によって、さらに改あy差としての判断で変わるものですからね。
しかし、税務申告の処理上においては、その判断が税額計算に影響することもあります。交際接待費以外の勘定科目として経費計上していても、交際接待費と判断できるものについては、一部ではありますが損金として認められない計算(事実上経費として認められないようなもの)になります。
税理士などに税務申告を依頼しているような場合であっても、税理士はすべての会計仕訳とその内容の是非まで判断しているわけではなく、基本的に会社内の経理処理を信じ、金額の大きなものなど一定のものをピックアップして判断したりする程度ですので、安易に交際接待費の計上をしてしまうと、法人税の計算で不利益(税負担が過大となる)もありえます。

簡単に言えば、交際接待費に似たものとして、福利厚生費や会議費などというものがあります。判断次第でこれらで処理できるものはその根拠とともに交際接待費以外で処理したほうがよいことでしょう。ですので、忘年会その他の参加のための交通費も顧問税理士の判断を仰ぎ、交際接待費に含めず処理できるか相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2018/06/06 14:38

その忘年会が事実上の強制であったり参加が義務化されていれば、それは業務の一環となり、交通費は経費にできます。

事実上の強制(参加義務あり)か否かが微妙な判断となるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2018/06/04 20:57

>社員が忘年会に参加した…



営業職でない社員がって、どこの忘年会?
自社ですか、それともお客さんから呼ばれて仕方なく?
ご質問文は他人に分かるように書きましょう。

どちらにせよ、その忘年会の会場費や飲食費自体が経費でなく会費制なのなら、交通費だけ経費というのもつじつまが合いません。

忘年会自体を福利厚生の一環とするのなら、交通費も経費でかまいませんが、仕分け科目としての「旅費交通費」ではなく、あくまでも「福利厚生費」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/04 18:05

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