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詳しい方がいらっしゃったらお願いします。
夫が亡くなり、相続人が妻と子(17歳)です。
相続税の計算では、3年内贈与が100万円ほどあります。

Q1.この3年内贈与の100万円は分割協議書に書くものでしょうか?
  書いても、書かなくても、どちらでもよいのでしょうか?

Q2.子供が未成年の場合は、特別代理人を立てるそうですが
  自宅と現金をほとんど妻が相続予定です。
  なぜなら、子供はまだ未成年で大学生だからです。
  この場合、家庭裁判所は不平等という理由で、この
  分割協議を認めないものでしょうか?
  分割協議書に、未成年なのでとか・・・理由を記載したら
  よいのでしょうか?

詳しいかた、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「20歳まで分割協議を保留にした場合、相続税の申告は」


1 法定相続分で相続したとして申告書を提出しておく。
  「申告期限後3年以内の分割見込書」を同時に提出しておく(※)。
2 遺産分割協議をした日から4か月以内に、修正申告と更正の請求をすることができる。


遺産分割協議が整ってないと、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減が受けられません。
どのような理由で遺産分割協議が整ってないのかを税務署に届けておくと、協議が整った際に修正申告と更正の請求をするさいに、この2つの特例が受けられます。
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1 書かない。


 理由 すでに贈与によって所有権移転してるので、遺産ではない。
    3年内贈与額の相続財産への加算は相続税の規定であって、遺産分割協議には
    直接関係してこない。

2 未成年者は遺産分割協議書への同意という法律行為をすることができません。
 ですので、すべての財産を妻が相続するという遺産分割協議書に同意したとしても、その遺産分割協議書は無効です。
無効ですから、登記をするさいの原因証書となりえませんので、妻への所有権移転(原因は相続)ができません。裁判所ではなく法務局での話です。

3 未成年者の法律行為を有効にするには法定代理人の同意が必要ですが、法定代理人が「遺産分割協議における他の相続人」(被相続人の配偶者)なので、利益相反しますので、親(被相続人の配偶者)が子(被相続人の子)の代理人になることができません。

おっしゃるように「子の特別代理人」の選任が必要です。
子供はまだ未成年だから親が全部相続する、とするには、相続人である子の同意が必要です。その同意が未成年者だから法的にはできないという「ぐるぐる回り」の話になります。

3 子が17歳で未成年というのはわかりましたが、大学生と言う点が?と感じます。
 遺産分割協議を子が20歳になるまで保留しておくことも選択肢です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
とてもわかりやすく助かりました。

20歳まで分割協議を保留にした場合、相続税の申告はどうしたらいいのでしょうか?

お礼日時:2018/06/06 22:01

分割協議書は、実は不要です。


妻が全て相続するという事に大して、子供の同意があれば。
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