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パートの同僚が年間130万以上働いているのにかかわらず、扶養からはずれていないとききました。
130万以上働いた額はもらわずにプールしてもらい、退職時に退職金としてもらう約束を社長としているそうです。
130万円で調整している人が世の中に沢山いるのにずるいですよね!これって脱税ですよね!

ちなみに私は正社員なので関係ないですが。。

A 回答 (3件)

>もらわずにプールしてもらい、退職時に退職金としてもらう…



雇用契約書に明記してあるのなら、正当な退職金でしよう。
別に問題ないです。

>これって脱税ですよね…

勤労学生でない限り、税金に 130万のくくりはありません。
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>130万円で調整している人が世の中に沢山いるのにずるいですよね!


ズルイのではなく、頭が良いだけです。
それに対してズルイと表現すると、自分はバカですと言ってるように聞こえるので、やめた方が良いです。

>これって脱税ですよね!
いいえ。
130万は社会保険に関する壁ですよ?

仮に問題になるとしたら、パートでも労基法上の労働者ですから、賃金支払いに関する労基法上の原則が適用されます。
1、通貨払い
2、直接払い
3、全額払い
4、毎月1回以上一定期間日払い
の原則ですね。
この3番目の、全額払いに抵触する恐れはあります。
形態が、実際は130万円を超える収入なんだけど、その一部を積み立てますという内容ならば、これに抵触します。
しかし労使間で協定があれば、問題は全くないです。
ただこの場合は、積み立てているだけで、実際の収入は130万円を超えていることになるので、おそらくこの方法ではないのでしょう。

その場合、会社の退職金規定にパートタイマーの退職金規定として、その内容を盛り込めば何も問題はありません。
年間の賃金に制限を設けるのですから、同時に賃金規定にも買い手が必要でしょう。
それらがなされていない場合は、ちょっと問題ですが、特に大きな問題ではないです。
とっとと改訂すれば良いだけですから。
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脱税ではなく、労働基準法に違反して


いますね。

だって、時給1000円で今月120時間
働いてしまい、12万の給与収入のはずが、
108,334円未満の収入に抑えてしまう
わけです。

オーバーした分の
・労働時間を無視するか
・時給の単価を落とすかして、
給料を10万程度に抑え、
残りの2万を給与支払とせず、
退職金の積立にまわし、
損金扱いとするのです。

税金からは問題は発覚しませんが、
雇用契約としては、違反材料です。
ただ、どちらも合意にうえで
やっているので、それに不満や
不正だという人がいないと発覚
しない事実ではあるでしょう。

また、退職金は退職金の条件が
あるので、それにそぐわないのに
退職所得として支払われる場合は
脱税となる可能性はあります。
※長期に働いている人ならば、
問題はありません。

いずれにしても、時間なり、給料
なりのオーバ分が退職金になる。
ということ自体は、労働基準法の
違反でしょうね。
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