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国民年金の学生時代分の追納について
29歳になり、約4年間分の追納を旦那名義で支払おうと考えています。4年分一度に払うと、控除の上限を超えることなどがあるのでしょうか?分割にするか迷っています

A 回答 (2件)

結論から言うと『上限』となってしまい


せっかくの保険料の控除が無駄になって
しまう可能性があります。

『上限』とは、ご主人の所得額、及び
税金です。
年金保険料は、社会保険料控除として
所得控除の申告ができますが、
★所得控除額の合計が所得を上回って
しまうと、税金はそれ以上減りません。
つまり、税金が0になったら、それ以上
還付されたりしないわけです。

ですから、ご主人の収入内容、所得
他の所得控除の内容などがないと
上限があるか否か、どのぐらいが
ちょうどよいかが分かりません。

ご主人の源泉徴収票などあれば、
給与支払金額、
所得控除の額の合計、
源泉徴収税額等をご提示いただければ、
ご説明します。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(._.)m
あれから色々調べて、主人と年末調整用紙を見ながら計算してみました。上限にはいかないようなので、気にせず支払うことにしました。

お礼日時:2018/07/04 04:53

>約4年間分の追納を旦那名義で支払おうと…



旦那名義で支払って、夫の未納?
それとも妻の未納を夫の預金から払うという意味ですか。

>控除の上限を超えること…

控除って?
所得税・住民税の社会保険料控除のこと?

それなら実際に 1年間で納めた各種社会保険料の実額が限度です。
100万円納めたのに 80万しか認められない・・・なんてことはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とはいえ、税金でいう控除とは、課税される所得から引き算するのですから、もともと課税される所得額が少なければそこで頭打ちです。
最終的に納税額が 0 円になるところで打ちきりです。

可能な控除額を引き算したら課税所得額がマイナスになって、マイナスの分はお国がお金を恵んでくれる・・・そんなありがた~い制度はこの国にありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(._.)m
妻の未納を旦那名義で支払う場合の社会保険料控除のことでした
金額が大きかったので何かお得な方法はないかと欲が出ました
今年と来年で支払おうと思います

お礼日時:2018/07/04 04:58

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