あなたの「必」の書き順を教えてください

マロンPと申します。
相続の寄与分に該当するかご教授下さい。昭和59年4月に新築戸建を購入、父母と私(長男)の3人で住んでいました。購入資金は父名義の前居宅売却代金が主で、不足分1600万を私名義で銀行から借り入れしました。その後60年5月に私は結婚し、両親は同居はしたくないとの意向だった為、私はアパートを借り両親とは別居する事となりました。両親は定年退職後で無職であった為、住宅ローンはそのまま私が払い続け、完済致しました。
完済までの支払い元利総額は約2600万。
その内、月々約2万位父からの返済補助金が総額600万ほどあり、実質支払い負担額は約2000万です。返済中は私自身の家賃支払いもあり相当苦しく、父に私の登記持分(1/3)や権利は放棄するので、嫁いだ姉夫婦に住宅ローンを肩代わりしてもらえないか検討してぼしいと何度か言いましたか、将来この家はおまえの物になるのだから、我慢してくれと言われました。但し、遺言書等はありません。
その後父は他界し、父の持分は母が相続し、私が1/3,母が2/3の割合と致しました。
その後母が他界し、本件相続相談となりました。
相続人は私と姉の2人です。
この物件は、購入時5400万、現時点での売却査定は2000〜2500万程度だと思われます。
この様な状況ですが、私が実質負担した約2000万は寄与分として認められるものでしょうか?
ぜひ、ご教授願います。

A 回答 (1件)

大前提として、まず弁護士なり司法書士なり行政書士なり、法律の専門家へ相談すること。




以下素人の回答。

客観的に見て、実家を父2/3・質問者1/3の割合で購入・共有した。
親子間ではよくあるケース。
これは質問者も居住しているいわば自宅であり、持分もあるのだから、1/3の購入は出資でもなんでもないのでそれ自体は寄与分というものには該当しない。

父の相続について。
父の遺産である自宅の持分2/3について、これは父が昔の自宅の売却代金を充てたのであり、質問者はその財産の増加それ自体に寄与したわけではない。
この2/3という遺産については質問者の寄与分はない。

母が父の2/3を相続し、その後、母が死亡して相続が発生した。
元々は父が持っていた2/3は母のものとなっているので、母が相続してから死亡するまでの間に、この2/3の持分の価値の維持や増加について質問者が何か寄与していれば、寄与分は認められる可能性はある。

質問文にある2000万円については、購入当初の質問者の持分である1/3の代金なので、母の相続についてこれを寄与分とする根拠は全くない。


こんなところかな。
要は、『父の相続発声から母の相続発生までの間』に、何か寄与に相当する貢献を質問者が行っていれば、それが寄与分として認められる可能性があるということ。
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この回答へのお礼

助かりました

suzuki0013 様
早速の御教示、有難うございます!
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/06/30 14:30

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