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障害年金(2級)受給停止届けを出すべきか、確認届け(診断書)を書いてもらって、受給不可となるのを待つべきか悩んでいます。

現在、うつ病が寛解し、妊娠中ということもあり服薬をしていないのですが、症状が落ち着いています。仕事を始めると途端にストレスで具合が悪くなる(過呼吸、パニック、倦怠感)のですが家で専業主婦をしている限りは順調です。現在の状況を診断書で報告してくださいという紙が届きました。個人的にはこの状態ではもう通らないような気がしています。

引越しをして、年金受給時に診断書を書いてくれた病院ではない新しい病院に通院しています。1年程前から薬はほぼ必要なくなり、経過観察のみという感じになっていて2~3ヶ月に1度経過観察で前の病院に行く感じでした。今の病院は分娩する大学病院にある精神科で、まだ1回しか通っていません。なのでその大学病院に診断書を依頼しても結局は通らない気がしています。

ただ、産後具合が悪くなる可能性もあるので、念には念を入れて前の病院へ行って相談するべきか、ここでスパッと辞めてしまおうか悩んでいます。秋冬は死にそうなぐらい具合が悪くなりますが春夏は元気な為、どうしたらいいかわからない。

どうするべきでしょうか?不正受給になっても嫌ですが、本当に具合が悪くなった時、再申請が大変になってしまうのも困ります。悩んでいます。アドバイスお願いします

A 回答 (2件)

> 現在の状況を診断書で報告してくださいという紙が届きました。



障害状態確認届ですね。
いわゆる「更新」というやつです。更新時診断書に相当します。
ひとりひとりの障害の内容によって異なりますが、1年~5年のいずれかの間隔で提出を繰り返します。
誕生月(ただし、20歳前初診のときは一律に7月)の末までに提出します。

提出月である1か月以内に実際に受診した医療機関で書いてもらう、という決まりがあるので、あくまでも、いまかかっている病医院になるのが現実です。
つまり、障害年金の受給が決まったときにかかっていた病医院、とは限りません。

そういうこともあって、病状のうつり変わりとともに「もしかしたら次はもう通らないかな?違うお医者さんだからなぁ」などと思ったりするかもしれません。
ですが、勘違いしないで下さい。それを判断するのは、決してあなたではないからです。

障害状態確認届は、今後少なくとも2年の病状の予想を含めたことをお医者さんが書かなければならない、という決まりになっています。
ただし、お医者さんはそういった予想を診断して書く、というだけです。
ですから、最終的に通る・通らない、ということを判断するのは、あなたでもなければお医者さんでもなく、日本年金機構です。

結論を言うと、面倒でも、障害状態確認届の提出を繰り返すほうを選択して下さい(要は、診断書を出す)。
すぱっとやめてしまう、というのはダメです。
「まだ年金を受けられる程度の障害」なのかもしれないのに自分の勝手な判断だけで止めてしまうと、「障害には該当しない」ということが明らかでないかぎり、いわば「早まったこと」になってしまうからです。

また、それでもあえて「受給を止める」ことにするとしても、ケースを分けて考える必要があります。
きちんと区別して手続きしないと、再開しようとしたときに意外と面倒くさくなったりしますよ。
なお、「再申請はそれほどたいへんではありません」というのは、「精神の障害の等級判定ガイドライン」が施行された平成28年9月以降は通用しません。ぐっと厳しくなりました。
また、「再発と診断された時点から遡ってきちんと支給される」も、いつもそうなるとは限りません。
「再発」というよりも、「再び障害として認定される程度に悪化した」と見るだけだからです。

むずかしい概念になりますが、年金の権利そのものをすべて喪う「失権」(基本権の停止・喪失)ではなく、振込が一時停止される「支給停止」(支分権の停止・喪失)にしかできないので、「再発」(新たに基本権が別に与えられること)とは見ないのが普通です。
つまり、いったん軽快して(自分の意思で受けない、というときも含む)、再び支給を受けるようになるのは「再発」とは言いません。
あくまでも「支給停止の解除」(基本権はそのまま続いているので、止まっていた支分権だけ再開させる)に過ぎません。
(一般的な「再発」の考え方と障害年金でいう「再発」とは、ちょっと概念が違うのです。)

◯ 老齢・障害・遺族給付 支給停止申出書 ‥‥ 障害はあるが、自分の意思で支給を受けないとき
 再開するときは「老齢・障害・遺族給付 支給停止撤回申出書」を提出

◯ 障害給付受給権者 障害不該当届 ‥‥ 障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったとき
 再開するときは「老齢・障害給付受給権者 支給停止事由消滅届」を提出

継続の見込みがあるかないか。
繰り返しますが、それを判断するのはあなたではありません。もし、目先の手間ヒマのことだけで考えておられるなら、はっきり申しあげて、どこか間違っていると思います。
また、精神の障害は、あなたが思うほど甘いものではありません。どんどん良くなってきたように見えても、思いもかけないときに暗転したりもします。その備えをしておくことは、まだ必要ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
丁寧な説明でわかりやすく、一つ一つのことが腑に落ちました。そうですね、この先どうなるかは予測できないですもんね。私が決めるのではなく、医師や年金機構が決めることですね。確かに、結婚式の準備の時も、毎年の11月も自分ではどうしようもないくらいコントロールができなくなるのでそれも踏まえて医師に相談しようと思います。
世間体とか周りにどう思われてるかばかり気にしていました。

お礼日時:2018/07/01 23:19

精神の再申請はそれほど大変ではありません。

再発と診断された時点から遡ってきちんと支給されるので、そこは心配しなくて良いと思います。
しかし、確認書?は継続届けならば、提出しないと何度もお知らせが届きます。その行政の手間や経費を費やさないためにも提出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね…。なんかサラッとネットで調べたところによると揃える書類が多かったような気がして。もし具合がものすごく悪くなってしまったら、前の病院のソーシャルワーカーの方に手伝ってもらった作業を1人でするのはキツいなと思ったのです。

提出は期限内にする予定です。ただ、継続の見込みがないのなら、診断書を書いてもらうより、年金事務所に手続きして終わらせてしまった方が楽なのかな、と悩んでいます。

お礼日時:2018/06/30 17:32

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