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マンションを売却したお金はどうなりますか?ローンの決済にそのまま当てたら税金は払わなくても良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ローンの決済にそのまま当てたら税金は払わなくても…



例えば 3千万円のローンを組んだとして、あなたは 3千万円の所得があったとして所得税・住民税を払いましたか。
借りたときに税金など払っていないのに、返したときは税金を免除してくれるなど、税務署はそんなお人好しではありません。

家を売って利益を得ることと借金を返すこととは、全く次元の異なる話なのです。

しかも、売却した時に購入価格を下回れば税金は1円も掛からないなどというとんでもない回答が出ています。
誤回答にご注意ください。

譲渡所得は、購入価格と比較するのではありません。
減価償却後の現在価値 (未償却残高) との比較です。
未償却残高より高く売れれば、譲渡による所得税と住民税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

ただ、その売ったマンションが自分で住んでいたマンションだったのなら、3,000万円の特別控除がありますので、必ずしも未償却残高より高く売れれば直ちに税金が発生するわけでもありません。
投資用物件ならこの特例は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。税金の事をもっと調べる機会になりました。これから勉強していきます。またご指導よろしくお願い致しますm(_ _)m

お礼日時:2018/07/02 11:15

不動産(マンションや持ち家)を売却した時に購入価格を下回れば税金は1円も掛かりません、


通常は下回ります、
もし、高く売れたら応分の税金(所得税)が掛かります、

尚、他の方が書かれてる固定資産税の支払い分などは別次元なんで触れません、

売却しても大抵は借入額には足りないので差額は支払わねば成りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これからも勉強していきます。

お礼日時:2018/07/02 11:17

固定資産税は売主が一旦全額を支払いますが、日割りで買主から清算金をもらうのが一般的です。


売主が払う手数料は、不動産会社への仲介料と、印紙税(売却価格により変動)、司法書士料金です。
仲介料は簡易式で、売れた価格の3%プラス6万円。これに消費税が課税されます。
印紙税は、仮に売れた価格が、1000万円以上、5000万円以下なら、1万円です。
司法書士報酬は、売主様の状況によりますが高くても50000円くらいです。
ちなみに、不動産を売却したさいに、所得が発生します。
買った時の価格と、売った時の価格で利益が出た場合には、譲渡所得税が原則かかります。
譲渡所得税は所有後五年以内なら、利益の約40%。
それ以上なら、利益の約20%が税額となります。
※利益計算の時には諸経費は除外して計算可能です。
※五年以内かどうかは、所有している基準の日にちがあります。
※利益が出た場合でも、売主がその自宅に住んでいた場合、3000万円特別控除を利用でき、利用した場合、3000万円以上利益が出た場合にのみ譲渡所得税がかかります。
なので、一般的には所得税はかからないことが多いです。
ただ、3000万円特別控除を利用した場合には、確か三年間は住宅ローン減税を利用することはできないので、注意が必要です。
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この回答へのお礼

固定資産税までは考えていなかったので大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 11:19

固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に対して課税となります。


売却したからと言って、未払いの固定資産税を払わなくていいという事にはなりませんよ。
年の途中で売却した場合も1年分の固定資産税の支払い義務があります。
ですが、不動産売買時、日割り計算などで購入する方が固定資産税の一部を負担するということがあります。
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この回答へのお礼

固定資産税のことは本当に失念してましたのでまた勉強していきます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/02 11:24

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