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暦年の生前贈与対策での終身保険加入はよくある話ですが、下記契約形態の場合、暦年贈与が成立していないため対策になっていないという認識で間違いないでしょうか。
税務上重要なのは契約者ではなく、実質保険料負担者であるため。また、毎年の口座引落しでは贈与は完結しておらず、解約等で精算した際にまとめて贈与の対象となるため。
(10数年後に解約した時、仮に解約返戻金が1000万円の場合、177万円もの贈与税が発生する)

父から子へ毎年110万円を贈与。10年間。
・契約者:子(受贈者)
・被保険者:父(贈与者)
・死亡受取人:子(受贈者)
・保険料引落口座名義人:父(贈与者) ←ココ(父のメインの生活口座から引き落とし)

*定期金贈与の話は不要です。
*保険を活用した暦年贈与の要不要の話についても不要です。

A 回答 (3件)

[口座名義はお父様なのでお父様が実質的な契約者ですね。

」と言われたとしても、父が契約解除権を持ってません。
税制では、契約者が誰であるかは無関係で「保険料負担者は誰」「保険金受取人は誰」が問題になります。

今一度、私も考えてみました。そして先の回答NO1が誤りだと考えるにいたりました。
父が保険料を払っている。
1 保険事故が起きる→保険金が支払いされる→相続財産となる。
2 満期となる→保険金が支払いされる→贈与税
3 満期前の解約→贈与税

ということでNO1回答中の「毎年の贈与です」は間違いでした。

定期金の贈与ではないか。
保険料の引き落とし口座は任意に変更できますので、これには当たらないと考えます。
また、仮に定期金の権利の贈与だとしたら、6年経過することで贈与税課税権が時効消滅します。
国税当局が「定期金の、、」と主張して贈与税課税を主張することはなかろうと思います。
徴収権が時効消滅してる課税客体を議論する必要性がないからです。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問文の認識で間違いないということで安心しました。

定期金贈与の話は忘れてください。No1が毎年の贈与という予想外の回答だったので、、、

お礼日時:2018/07/08 23:39

法律ではまず真実がありますが、実務上は客観的に判断します。



贈与の意思をもって父親が子供の保険料を負担した場合、
あげた、もらったの認識があれば真実は贈与です。

ただ、客観的にそれを証明できるかということです

お書きのケースでは客観的には保険料負担者は父親にしか見えませんので、
税務署に聞けば贈与と判断されると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
真実が貫ければ全く問題ないのですが、対策とうたっている以上、真実なんだけど指摘されて追徴されちゃった・・では困りますよね。
余計な指摘をされないことが一番、仮に指摘されても客観的事実で反証できるってことが大事だと思います。

最後の文章がちょっと気になったのですが、
客観的には保険料負担者は父親にしか見えませんので・・・となると
・保険料負担者:父(受贈者)
・被保険者:父(贈与者)
・死亡受取人:子(受贈者)
となるので、解約時にまとめて贈与税発生ではないでしょうか。
保険料負担者が父親だけど、毎年の贈与も認めるってことがあり得るのでしょうか。(贈与契約書等はありません。)

お礼日時:2018/07/05 06:42

子が結んだ保険契約は、保険料を子が負担するべき。


そこで親父が「俺が負担してやる」と親父口座からの引き落としを認めた時点で、相互に「あげる」「もらった」契約が完了してるので、贈与です。毎年の贈与ですね。

親が死亡したときには、保険金は相続財産になります。
契約者である子が解約すれば、一時所得。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん贈与は「あげる」「もらった」の口約束でも成立すべきものですので、毎年「よし今年は俺(父)がお前(子)のために今年分の年払保険料を負担してやろう」「ありがとう、お父さん!」というやり取りがあれば毎年の贈与は成立すると思うのですが、それって証明できないですよね。
それよりも「口座名義はお父様なのでお父様が実質的な契約者ですね。」と言われるリスクが高く、反論もできないと思いますが、いかがでしょうか。

そもそも仮に贈与と認定されるとしても暦年贈与ではなく定期金贈与では?(定期金贈与の話は不要って自分から言っておきながらすみません。贈与の時効もあるので認定されることもないと思いますが。)

お礼日時:2018/07/05 06:31

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