A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
要は基本給が32万で残業代が8万円の固定残業制ですね。
違法ではありません。
あなたが仰るように、残業が45時間を超えているにも関わらず8万円しか支払われていない場合には違法となります。
逆に実労働時間が45時間未満であればラッキーですね。
会社のある地域の最賃が幾らかにもよりますが、例のように45時間で8万円なら問題はないと思います。
気になる条件の求人があるのなら、固定残業代として提示されている額を一度時間給に換算してみるといいですよ。
No.5
- 回答日時:
転職先を探しているのでしたら、まず貴方が働く時間の事を確りと考える事が大事な事です。
労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間(働いても時間外労働(残業)にならない時間)が有ります。1日8時間、一週間で40時間、飲食店、商業、旅館、クリニックなど医療関係で、労働者が10人未満の小さな事業所などは、一週間に44時間と猶予されていますので、4時間多く働いても時間外労働(残業)にはなりません。1ヶ月で30日で171時間、31日で177時間、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されて、1年間で2085時間となり、猶予事業所はこの時間に猶予時間が加算されます。この時間が法定労働時間として確定しています。又運輸関係のトラック運転手などの場合には、1ヶ月で拘束時間も含めて法定労働時間は、293時間となっています。労働基準法第36条に基づいて、時間外労働(残業)は、36(サブロク)協定では、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定していますが、1ヶ月45時間以上時間外労働(残業)をする場合には、特別条項の締結をすると時間外労働(残業)は、45時間を超えて何時間でも働くことが出来る状態になります。労働基準法第37条に基づいて、夜間22時から朝5時までの時間を働いた場合には、時間外労働でも無くても、深夜割増賃金として25%が加算されます。もし時間外労働でこの時間に働く場合には、大企業では75%の割増賃金が加算されますが、中小企業は50%の割増賃金になります。ですから、転職を希望されている事業所で、労働契約を締結される場合に、賃金の決定をどの様に取り扱っているのか問題点になります。ですから貴方が言われている時間外労働が45時間未満で収まっている場合は、36協定の範囲内で終了している状態の事で、時間外労働が45時間を超えるる合には、特別条項の範囲になるということです。ですから、時間外労働が45時間を超えて働いた賃金を未払いした場合には、労働基準法第37条の時間外労働の割増賃金の不払い及び第24条の賃金不払いになってしまいます。時間外労働の割増賃金を不払いしている事業所は、時間外労働が45時間未満でも割増賃金の不払いをしている状況が殆どですよね。No.4
- 回答日時:
残業無しなら諸手当を含め32万円と思えばよい。
そして 残業があれば 残業手当が出るということでも 逆読みすれば 45時間の残業は ほぼ常態化しているということかな
もちろん ボーナスの対象は 良くても32万だけど
No.3
- 回答日時:
そもそも「みなし残業代」というものはありません。
「固定残業代」です。給与に固定残業代が含まれる場合は、基本給部分と残業代部分の内訳を明確にしなければのらず、残業代については割増が含まれていなければいけません。
当然、固定残業代として計算されている以上の残業が発生した場合は追加で手当を支給する必要があります。
https://bizhint.jp/keyword/132057
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