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裁判官の意図は?
不貞損害賠償請求事件の被告側です。
原告(夫)から通告書→訴状→口頭弁論(1回目、2回目、3回目済)
口頭弁論1回目答弁書提出
    2回目裁判出席、次回迄に陳述書提出を指示される
    3回目裁判出席、陳述書(双方)提出。準備書面提出指示される

次回4回目の口頭弁論があります。


前回の口頭弁論時に裁判官から私側から離婚調停申し立てる意向を聞かれました。一般的に有責者とされる側からの申し立ては出来ないというかする事は可能だけど却下されると…
その事を裁判官に言ったところ
申し立ては可能です。ただ調停でどう結果が出るかはわからないですけどと。


離婚調停申し立てをすすめるような事を
裁判官の方から言ってきたことに驚いているのですがこの意図はどんな事が考えられると思いますか?
原告は夫婦破綻を否定、やり直したい意向だけど慰謝料ではなく損害賠償を私と彼にしてきてます。前回の口頭弁論時彼には損害賠償請求でいいんだけど私には夫婦破綻を否定しているのだから損害賠償請求は出来ないと言われてました。
この事も関係しているのでしょうか?

A 回答 (4件)

>原告側にではなく私の方に勧めてきたことに?で…。



原告に言うこともあれば、被告に言うこともあります。
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離婚調停申し立てをすすめるような事を


裁判官の方から言ってきたことに驚いているのですが
この意図はどんな事が考えられると思いますか?
   ↑
「一般的に有責者とされる側からの申し立ては出来ないというかする事は
可能だけど却下されると…
その事を裁判官に言ったところ
申し立ては可能です。ただ調停でどう結果が出るかはわからないですけどと。」

これに対する説明でしょう。
裁判官の言う通りですが。

有責配偶者からの離婚請求は可能ですよ。
それが認められるのが難しい、というだけです。

そして、裁判離婚の場合は、調停前置主義といいまして、
調停を経て、それがダメなら裁判に移る、という
ことになっています。




原告は夫婦破綻を否定、やり直したい意向だけど慰謝料ではなく
損害賠償を私と彼にしてきてます。
  ↑
慰藉料というのは、精神的損害に対する
賠償責任のことです。




夫婦破綻を否定しているのだから損害賠償請求は出来ないと言われてました。
  ↑
破綻後の不貞であれ、慰藉料を請求出来なくなる
可能性があります。
破綻していなければ、勿論ですが、慰藉料は
請求可能です。

不貞によって破綻したのであれば、慰藉料の
額が多くなります。
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●裁判官の方から言ってきたことに驚いているのですがこの意図はどんな事が考えられると思いますか?



 ↑裁判に馴染まないという事です。あなた方ご夫婦のこの度の案件は、裁判をして判決を求めるよりも、調停をして夫婦の自由な意見を主張しながら、妥協点を見いだすべきだという事です。

●口頭弁論時彼には損害賠償請求でいいんだけど私には夫婦破綻を否定しているのだから損害賠償請求は出来ないと言われてました。この事も関係しているのでしょうか?

 ↑その通りですね。前のご質問と関連していて、附調、つまり調停で協議すべき。だということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/07 11:13

民事訴訟法89条をごらん下さい。


裁判官は、この法律規定に従っているだけのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。見てみました。原告側にではなく私の方に勧めてきたことに?で…。

お礼日時:2018/07/07 08:40

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