プロが教えるわが家の防犯対策術!

ローンが残っている家を離婚で妻に譲渡します。

妻にローンを負担させる負担付贈与になるようです。
国税庁の説明では以下のようになっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
> 負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
> この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。

例えば、

贈与時の取引価格が4000万
私の残りのローンが2000万(持ち分2/3)
妻の残りのローンが1000万(持ち分1/3)

の場合、私は4000万 * 2/3 - 2000万 = 667万円を妻に贈与する計算になります。

この667万円の贈与税を妻が次の確定申告時に支払わないといけないのでしょうか?
計算すると81万4千円だそうです。

A 回答 (3件)

>分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や


>その他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
とありますので、金額そのものの多寡ではなく、
割合という意味かと思います。

夫婦が婚姻中に得た財産と言えれば何億円でも問題ないが、
たとえ、1000万円でも2分の1を大幅に超えるとだめということでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
割合なのですね!

お礼日時:2018/07/18 23:02

>妻に全財産を渡そうと思います


通常の財産分与では贈与税はかかりませんが、分与された財産の額が
多すぎる場合は贈与税を課税される可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのページでの「分与された財産の額が多すぎる場合は」というのは
世間一般にみて「額が多すぎる」つまり1000万や3000万の意味なのか
分与の割合が「片方が多すぎる」のか明記されていませんよね。

どちらなのでしょうね・・・。

お礼日時:2018/07/18 10:14

通常、離婚時の財産分与で財産をもらっても贈与税はかかりません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

財産分与の話し合いの中で、負債と財産の分割を交渉すればよいです。
ただし、ローンの名義変更については銀行に確認が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

そうなのですね!財産分与で贈与税がかからないものなのですね。
はい、ローンの銀行確認はたしかにそうですね。

ちなみに財産分与といいますが、妻に全財産を渡そうと思います。

・ローン残高がある家と土地
・家財道具全て
・車
・妻の貯蓄は全て妻のもの
・私は貯蓄がなく借金のみなので借金は私の負債とする

これは税務上などで問題ないでしょうか?

お礼日時:2018/07/17 18:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!