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高校2年
夏休みバイトしますが、学校はバイト禁止です。仮に所得税などが発生した場合
来年6月に住民税決定通知書が貰えたら
学校から6月くらいに貰える書類
授業料軽減補助金申請書に
記入しないといけないでしょうか?
すると学校にバイトしてると分かってしまいますか?

A 回答 (4件)

NO2です。



住民税の最低課税金額は給与所得控除65万+基礎控除33万の98万を超えてなんですが、
特例があって100万までは課税されないはずです。

所得税は給与ごとに計算し徴収されますから、88,000円を超えれば徴収されますが、
確定申告をすれば戻ります。これは税務署(申告会場)で行います。
戻らなくていいのなら、確定申告をしなければいいです。

年末に店が源泉徴収票を市町村に提出します。
また確定申告をすれば、その申告書の一部が市町村に伝わります。
ですから、市町村が全くあなたの収入を知らないということはないと思います。
でも、市町村はあなたの学校がバイトを禁止していることは知らないし、報告することもありません。

問題の授業料軽減補助金申請書ですが、HPで見たところ県とかで書式が違うようですが、
所得割(住民税)を記入しているようなので、0なら影響ないし、書かなくてもいいと思います。

提出先があなたの学校なら、書けばバレルと思いますよ。


ネットであなたが住んでいる都府県の授業料軽減助成をしているところを調べて、名乗らずに電話で聞いてみたらいいです。
「私がバイトしたら助成金に影響しますか?」「住民税がかからない金額なら問題ないですか?」って。
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この回答へのお礼

確定申告とは自分で手続きするやつですよね?戻る事があるから申告すると言う事だけですか?
やらないといけない義務とかはないのですか?

授業料軽減補助金申請書
所得割を記入して(親の分等)
学校に提出します。
これはバイトしても税が発生してなかったら、所得割も0ですよね?
0なら書かなくていいですね。

電話出来たらしてみます。

お礼日時:2018/07/21 20:40

>月に8万8000円超えると所得税等が発生するらしいみたい…



高校生ではまだ知らなくて当たり前ですが、それは仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用をさせられているだけです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、夏休みだけで 100万も 150万も稼ぐことはまずないでしょうから、当年分所得税も翌年分住民税も発生することは絶対にないということです。
夏休みに 10万や 20万のバイトをするだけなら、税金の心配など全くしなくて良いのです。

なお、8万8000円超えると所得税というのは、会社に「扶養控除等移動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を提出した場合です。
そんな書類を出さなければ、5千円か 1万円しかなくても 3.063% を前払いさせられます。

前払いさせられた所得税は、年を越してから税務署で確定申告をすると戻ってきます。
市役所ではありません。税務署ですよ。

>授業料軽減補助金申請書に記入しないといけないでしょうか…

「私立高等学校等授業料軽減助成金」のことですか。
それなら前年の所得を書くものですから、今年に住民税が発生するほどバイトしたら、来年の補助に関係するのです。
今年バイトをたくさんしたら、今年もらっている分が減らされるわけではありません。
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html
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この回答へのお礼

何だか、難しい事ばかりで
チンプンカンプンですが、
夏休みだけで、10万くらい稼いでも税が発生する事はない
じゃ住民税決定通知書も貰うことはないんですか?

それと会社に扶養控除等移動申告書を書いてと言われる事はあるのですか?

お礼日時:2018/07/21 20:25

授業料軽減補助申請書を確認しておりませんが、


夏にバイトをしたぐらいなら大した金額にはならないのではないでしょうか。
住民税が影響するのなら、年間98万未満であれば住民税は課税されません。

記入する必要はないのでは。
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この回答へのお礼

月に8万8000円超えると所得税等が発生するらしいみたいですが、、
98万未満だと住民税は課税されないのですか?
色々ネット上載ってるから訳分からなくなります、、、

お礼日時:2018/07/21 17:02

年間93万円以下であれば所得税も住民税も課税されません。


但し、バイトでも所得税が源泉徴収されているようであれば来年の2月15日からの確定申告で還付申告を行ってください。
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この回答へのお礼

年間93万以下でも、月に8万8千超えると発生する書いてありましたので、、2月15日から確定申告で還付申告?市役所で、ですか?
それをすれば、学校の書類のに記入しなくてもいいのですか?

お礼日時:2018/07/21 16:54

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