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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

今月中に会社に提出するよう、平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を貰いました。今年の年末に提出するのは31年分だと思うのですが、30年分とは一体どういうことでしょうか?
私は大学生の息子を扶養家族に入れていますが、来年卒業するので来年は扶養に入れない予定です。ですが、30年分と言う事は息子を扶養に記入して提出するんでしょうか?

A 回答 (2件)

>今年の年末に提出するのは


平成30年分が必須ですね。
年末調整のために、扶養者の所得
見込み等を見直して、最終提出が
必要なのが、平成30年分です。

これまで提出してないんですか?

>31年分だと思うのですが、
こちらも確かに提出するべきですが、
年明けでも大丈夫でしょう。
年明けの給与の源泉徴収する所得税
を決めるために必要です。

逆に言うと、平成30年分を提出して
いないと、現在までの給与支払時、
★お子さん分が、軽減されずに
★所得税が源泉徴収されることに
なります。

>30年分と言う事は息子を扶養に
>記入して提出するんでしょうか?
そうなりますね。
この時期に言うのは、最近入社した
とかですか?
これまで提出していないのですか?

会社によっては、運用が曖昧な所も
あって、税務署や役所にちゃんとして
とご指導されたのかもしれません。

まあ、素直に提出すればよろしいかと
思います。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/sh …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
そうなんです。最近転職したんです。…が、社員全員に提出を求めていたので不思議に思い投稿しました。

お礼日時:2018/07/29 00:02

今年の1月1日から12月31日までの年末調整に使う扶養控除異動申告書ですから30年分で間違いないです。


そのため今年いっぱいは息子さんも大学生のため扶養に入れて申告して大丈夫です。但し、息子さんがアルバイトなどで103万円を超えた収入が無い場合のみですけど。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2018/07/29 00:00

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