No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民事保全規則17条2項による簡易取り戻しは、第三債務者に仮差押命令を送達しようとしたが、送達できなかったような場合に可能です。
しかし、質問者の事例では、第三債務者に送達されたが、口座に残高がなかったり、あるいは、支店に口座が不存在というだけなので、簡易取り戻しの対象になりません。なぜなら、仮差押自体は失敗したとしても、第三債務者に送達された以上、第三債務者に差押え務者に対する仮差押命令が発令された事実が知られてしまうのですから、債務者に損害が生じないことが明らかであるとは言えないからです。
民事保全規則
第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達ができなかった場合その他保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかである場合において、法第四十三条第二項の期間が経過し、又は保全命令の申立てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判所の許可を得て、法第十四条第一項の規定により立てた担保を取り戻すことができる。
以下省略
No.2
- 回答日時:
まず、その仮差押申立を取り下げて下さい。
次に「担保取戻許可申請」して下さい。
申立の趣旨は「申立人が年月日担保として○○に供託したが、執行着手前に取り下げたので民事保全規則17条2項の規定に従い担保の取り戻しの許可してください。」
でいいです。
1通でいいです。印紙はいらない。
No.1
- 回答日時:
保証金を取り戻すには、裁判所から担保取消決定をもらう必要があります。
相手方から同意書が得られないのであれば、1.本案の訴えをして確定勝訴判決を得て、担保事由の消滅を理由に担保取消決定の申立をする。
2.担保取消決定の申立と仮差押命令の取り下げを申請し、裁判所から相手方に対して、一定期間内に権利を行使(損害賠償の請求をする)するか催告をし、相手方が行使しなければ同意が擬制される。
のいずれかによります。(民事保全法第4条第2項で準用される民事訴訟法第79条)
民事訴訟法
(担保の取消し)
第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/08/02 08:53
ご丁寧に分かりやすい解説をありがとうございました!!(>_<)
やはり和解調書と判決での勝訴がなければ簡単には行かないのですね、、
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