アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の会社で、母を私の扶養(社保)に入れたいのですが、
・母は父と結婚しているが、離婚届を出して居ないだけで別居している
・母と私の生活費は私が出しています
・家は、祖母の家で世帯は祖母になっており住居変更は済
・母は障害者の為、働かず収入はゼロ
・祖母も年金のみ

なのですが、会社からは配偶者が居て、私が父の収入を超えない限りは難しいと言われました。

ですが、父は母を扶養には入れてはくれないので困って居ます。
どうすれば、私の扶養に入れられるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ちなみに、前の会社では
    私は一人暮らし
    母は父と同居
    している時に、母を扶養に入れられました。

      補足日時:2018/08/01 17:26
  • 社保は、会社の健保組合です。

      補足日時:2018/08/02 01:51

A 回答 (5件)

あなたの会社の判断が間違っていると思います。


あなたより収入が多い人が同居していたとしても、扶養の重複さえなければ、あなたが扶養することは可能なはずです。

あとおそらく扶養に入れてくれなくて困るという点より考えると、健康保険でしょうかね。
しかし、あなたの質問のカテゴリは税金ではありませんか?

税金や健康保険など各制度ごとに扶養などという言葉を使いますが、同じ扶養という言葉を使っても不要の条件などが変わってくるはずです。
そもそも別居し、扶養としての仕送りもしていない父親では、配偶者と言えども社会保険の扶養にすることが認められません。しかし、あなたは実際に同居し、あなたのお金を中心に生活していることでしょう。
比較するのであれば、扶養されるお母様などの収入があなたの収入と比較しての判断ぐらいでしょう。
お母様には障害年金などもあり得るわけですから、税金と違い課税されない年金の収入もあなたが扶養できるかどうかの判定では注意が必要でしょう。
お祖母様も同様です。

注意点としては、会社が加入する健康保険団体によっては、多少の基準も違うことがありますし、会社の考えるべき意図も違います。
多くの中小零細企業などが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会の各支部)と組合健保ですと趣旨が変わってくると思います。
組合健保ですと、徴収した保険料を運用しつつ、加入者の医療費その他の保険給付に備えなければなりません。そのため、組合健保に会社を加入させる場合などの基準では、平均年齢が若い・扶養人数が少ないことなどが求められます。これは、医療費としての保険給付を多くなるような会社などが入ることで、保険料財源が圧迫するなどということからでしょう。次に似たようなことではありますが、平均の給料の額が高いことも求められます。これは、旧りょがくから保険料を算出しますので、返金猶予が高いとなれば保険料収入が期待できるという点があるためです。

ですので、このような組合健保の意識が高く、法令に抵触しない範囲であれば、あなたが扶養したいと言っても、扶養が増えてもあなたやあなたの在籍する会社からの保険料は増えず、さらに年配の方や障害のある方の医療費負担を考えて、組合が嫌がる条件となっているのかもしれません。
ルール外の判断で嫌がっている場合もありますので、慎重に丁寧に確認を取って進める以外にありません。あと会社がその判断に対して協力的でいてくれるかも重要ですね。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/09 20:31

>会社の健保組合です



まぁ、多分そうだとは思ってました。
協会けんぽなら問題なくできたと思うんですよね。(多分前職は協会けんぽ?)

健康保険組合の謎ルールは本当に困りものです。

生活費を負担している証拠(仕送りの記録とか)はあるでしょうか?拒否しているのが会社の担当者なら保健者に直接問い合わせてみてもいいでしょうが…保険者自体が言っている可能性が大ですね。
とにかく、現在お母様と生計を一にしているのは質問者さんであることを主張するしかないでしょう。
    • good
    • 0

結論から言えば、


・健康保険組合の規程による
・会社担当者の属人的な判断による
といった所が大きいです。

健康保険組合が、具体的になんですか?
①企業や業種の健保組合か、
②共済組合か
③協会けんぽ(全国健康保険協会)か

③ならば、まず問題ありません。

まず、
税金の扶養にもしてしまって下さい。
平成30年分扶養控除申告書の
B扶養対象親族の欄に
祖母、母の氏名、生年月日、住所、
マイナンバー、所得見積額等を
記入して扶養控除申告をして下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
母の障害者控除も申告して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ここまで、税法上の扶養による、
既成事実を作っておけば、
③ならば、扶養認定に何も問題ない
はずです。
下記の収入要件
(1)所得税法の規定による控除対象
配偶者または扶養親族となっている者
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
にあたります。

もし、会社の担当者の勝手な思い込みで
言っているならば、健保に直接問合わせ、
ご質問のような状況を説明したうえで、
回答を得て下さい。
ついでに健保担当者の名前も訊いておき
ましょう。

そこで了承を得られたら、会社の担当者
に、健保の誰々のOKが出てます!
と、ギャフンと言わせてやりましょう。A^^;)

健保組合でダメと言われたら、
それは諦めるしかなさそうです。

いずれにしても、まず、税金の扶養控除、
障害者控除の申告は、すぐにでも
するべきです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

家の事情を正しく説明したのに、会社がそういうのなら、しゃくし定規で なんか


困りますね。
言いにくいから全部話してないってことないですか?
おばあちゃんだけでも扶養に入れられませんか?
会社の人と良ーく話し合ってみましょう。会社の言う事は常識では考えられない判断ですよね。

離婚届を出すのは難しいのかしら。。。
    • good
    • 0

お母さんが、お父さんの扶養に入っていなければ、貴方の扶養に入れることは出来ます。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!