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「リチャードギア68歳でパパ」という見出しをニュースで見ましたが仮にDNA鑑定をして他人の子と判明したら「この子に財産相続をさせない」ことはできますか。

A 回答 (1件)

日本の場合は、「嫡子否認」ということで、子どもであることを拒否できます。

とうぜんそれが認めれれば、相続権は生じません。
アメリカは州ごとに法律がことなりますが同様の法律はあるように思います。でも正確なところわかりません。

嫡出否認(wiki)
https://ja.wikipedia.org/wiki/嫡出否認

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