プロが教えるわが家の防犯対策術!

8年前に家の外溝工事をしました。駐車場ポーチ、ウッドデッキ、植栽、土留め、外壁、通路(インターロッキング)などです。紹介してもらった人(個人業者)に安くやってもらいました。しかし、土留めのコンクリートがひび割れして今では崩落している箇所もあります。外壁はレンガを張ってもらったのですが、ひび割れして、そのひび割れが広がり一部は崩落しています。通路のインターロッキングを挟んでいるコンクリートブロックもガラガラ崩れ跡形もないものも多数あります。ウッドデッキ、駐車ポーチは問題ないのですが。1年もたたぬうちに修理の催促をしましたが、「行きます」の返事だけで、ほったらかしの状況が続きました。4年くらいたって、あきらめましたが、このほどその修復を大手住宅業者に見積り依頼したところ、70万円と言われました。この際直そうと思うのですが、その業者に対し憤りがムラムラ改めてわいてきて、訴訟を起こそうと思います。金額的に簡易裁判所の小額訴訟か民事調停かを考えています。どちらがいいのか、証拠はどういったものをそろえればいいのか、勝算は?アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

8年もたってしまっていることから、法的に処理するとなれば、第三者から見てあなたの言い分が客観的に検証できる資料がなければ、難しいと思います。



契約書(その業者が施工したことと、引渡しの時期を特定できるもの)、引渡しを受けた直後のクレームについて、相手に異議を申し出た記録(書面)や日付が特定できる記録写真などがあれば、俎上に乗るのかもしれませんが、いずれせよ、揃え得る資料がまとまった時点で、弁護士か司法書士にでも(費用が少なくてすむ方に)相談されることをお勧めします。
勝算は限りなく低いような気がしますが・・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。消費者生活センターに相談し、無料弁護士相談にも行きました。明らかに施工に瑕疵があるという判断で、損害賠償請求可能でしょうとのことでした。

お礼日時:2004/12/01 10:35

8年前に築造し、その翌年には瑕疵が判明したとの事ですから7年は経過していますので時効です。

(民法637,638条)

請負工事は1年、土木工事は5年です。

特別強固な工作物であれば10年ですが、今回は該当しないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/01 10:33

まず裁判に勝訴することと、希望通りの支払いが実行されることとは、全く別物であることをご理解下さい。



相手に差押にたる財産があるかどうかと仮に不動産の差押を行う場合、不動産一筆につき数十万円の保証金と弁護士に頼む場合、それなりの費用が必要になることを考慮に入れなければなりません。

又、見積を依頼したのは大手住宅業者1社だけでしょうか?
あらかじめ、自分の希望する予算を伝えた上で、数社から見積をとったらいかがでしょうか?

数社から見積を取ることで、だいたいの相場が分かり、相場よりかなり安っかたり、高かった場合、それなりの理由があるはずですから、その理由を確かめた上で、信用出来そうなところに頼んだらどうでしょうか?

8年前に頼んだ業者は、安かった割りに却って高くつく工事をしたわけですから、前回の出来事を教訓にされたらいかがでしょうか?

裁判にかける費用をより確かな工事をして貰う為の費用に使ったらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/01 10:34

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