A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
相手側の贈与税を心配されるとは、お優しい方なのですね。
もし、土地購入者が現れ、例えば500万円で売れたとします。
購入者が、現金で500万円を用意した場合、発生するお金は、
『500万円+仲介手数料+印紙代+登記費用+不動産取得税』
だけです。
ですが、購入者が、ローンを使用する時は、
更に、
『+火災保険料+ローン事務手数料+ローン保証料+ローン契約書印紙代』
がプラスされて、支払う形になります。
なので、アナタが心配されている
【相手側に評価額との差額分が贈与税との扱いになり課税】
支払いは、1円も無いと思います。
例えば これが、100万円で売れても、相手側に課税は、ありません。
その後、購入者は、自分の土地になったので、
アナタが毎年支払っている固定資産税の金額を
今度は、毎年、土地購入者が引き継ぐ形になるのです。
1,000万円で売れるのか、3,000万円で売れるのかは
まず、お近くの不動産会社に連絡して
「〇〇番地(←売りたい住所)にある土地を売りたいと考えているのですが
幾らくらいで売れるのか、無料で、一度、金額を計算してもらうことは
可能ですか (・・?」
と、相談してみてください。
おそらく、不動産会社の方は、売りたい土地の場所を知りたいので、
一度、お宅に伺うと思います。
そして、お約束した日に、不動産会社の方がお宅に来て、
アナタ様は、売りたい土地の権利書などを用意しておくと、
不動産会社の方も、その所在地や土地の大きさが明確なので、
後日、スムーズに売れそうな金額を教えて下さると思います。
それと、不動産会社からの売れそうな金額がわかれば、
今度は、アナタからも 近所の人に、
「〇〇にある土地を売ろうと考えているが、
誰か買いたい人がいれば、声を掛けて欲しい」と
伝えておくのも良いと思います。
そうすれば、近所の方も、中には欲しい人がいるかもしれないので。
思ったより、高額査定で、売れると良いですね。
No.7
- 回答日時:
気持ちは分かるんだけど、仮定の話をしても仕方がないよ。
買い手が見つからないと”思います”・・・ということは、まだ具体的に売り出したり相場を調べたり不動産業者に相談したりしていないのでは。
いきなり売り出す必要もないけれど、不動産サイトで物件のあるエリアの土地や戸建を検索してみたり、そのエリアの不動産業者に相談してみるといいよ。
(広過ぎて売れない・・・なんてパターンかもしれないけど)
差額が贈与税の課税対象になるかどうかについて。
固定資産税評価額とは必ずしも関係するわけではないよ。
例えば、評価額よりも著しく相場が安いエリアなら、安く売却しても贈与税はかからない。(贈与じゃないんだから)
仮に、質問者が物件所在地の税務署へ相談していて、その際に相談員から半値で売ったら贈与税ウンヌンといわれたのなら、そのエリアでは相場が評価額よりも著しく安いということはないのかもしれないね。
この場合では、前述の不動産サイトで相場調べをすることでおおよその目安は作れるのでは。
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
評価は関係なし
家が建つ状態の土地なら3割でも下げればすぐに売れる。
その土地、上下水道なし、測量もしてない。協会協定もしてない。
浸水想定区域でかなりの地盤改良が必要なら半額でも買うプロはいない。
No.5
- 回答日時:
田舎で固定資産評価額が1,000万ってことは、広い土地なんでしょ?
半額にしても売れないと思いますよ
150万円にしても無理だと思います。
土地の売買は、贈与税にはなりません
No.4
- 回答日時:
評価額の半額なら買い手は付くと思いますよ。
一般的には実勢価格より低い設定でしょうから。
面積がわかりませんが、評価1000万で課税されているなら袋地ではないだろうし、そこそこ価値がある土地です。
本当にしょうもない、例えば山林などなら非課税で済みますから。
半額の差額が贈与になることは、、、
買い手が誰になるかもあるのでは?
ケースバイケース、身内が買うとか考えられるなら、たぶん仲介の業者が何らかのアドバイスをすると思います。
要は、税務署からの問い合わせに対応ができればいいのでは?
路線価も無い過疎地ですか?
No.2
- 回答日時:
よほど良い土地でない限り課税評価額では売れません。
評価額ではなく相場を確認する方が良いです。
立地が悪いなら半値でも周辺相場より高いなら売れ残る可能性がありますよ。
No.1
- 回答日時:
固定資産の評価額と実際の不動産の売買額は異なります。
地元の不動産やに相談して金額を決めることになるかと思います。
>その場合、相手側に評価額との差額分が贈与税との扱いになり課税されるのですか?課税されると相手側は、結局評価額と同じくらいの出費になるんでしょう?
⇒そんなことはありません。
相手側はその固定資産評価額見合う不動産取得税(県税)を払うだけです。
そして買った次の年から固定資産評価額から算出された固定資産税を支払うことになります。
先ほどから書いている通り、固定資産評価額と売買金額は全く別物ですから。
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