退職時期の就業規則に関しての質問
新卒で入社した会社を辞めようと思っています。就業規則には3ヶ月前までに申し出ることとありますが、1ヶ月前に退職届を出しても大丈夫なのでしょうか?
調べてみると当事者間で合意がなされているので民法よりも就業規則が優先されるとありますが、就業規則を見せてもらえたのは入社1ヶ月で経ってからでした。というのも、就業規則は改訂中とのことだったからです。
このような状況でも合意したとみなされるのでしょうか?また、もしどうしても1ヶ月後には辞めるということは可能なのでしょうか?私自身は部下はいませんし、誰かに引き継ぐ内容もありません。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
就業規則が民法に優先するのは、就業規則の内容が民法よりも有利に規定されている場合です。
したがって、期間の定めのない契約の場合、民法では2週間の予告期間で良いこととなっているところ、就業規則で3か月と定めていたとしても、2週間の方が優先しますので、1ケ月前に退職届を提出しても問題はありません。
ただし、退職金規定などで、「会社が定めた予告期間を置かずに辞めた場合、減額となる」旨規定されているときは、減額される場合があります。
No.7
- 回答日時:
法律では2週間前に退職届を出せば辞められます。
就業規則で何か月とか言ってるのは引き継ぎなどの理由で早めに出してほしいからです。でもそれを下回っても2週間以上なら問題はありません。もちろん1か月前に出せば十分です。
もっと言うなら、会社さえ認めれば明日だって辞めることができます。
No.5
- 回答日時:
外野の声は色々だけどさぁ
^ ^ 何でもありだよーー♪
そういうとこから..日本は
来年の新年号に向けても...
学歴社会壊してかないとね
もちろん良識を伴れば最高
やめればわかることもある!
やめなければ気づけないよ!
いい判断になりますように!
No.4
- 回答日時:
「民法と就業規則は別もの」と考える方が、正確かと思います。
就業規則に対する違反は、単なる契約(労働契約)違反行為であって、法律違反ではありません。
従い、まずは就業規則に記載される、懲罰や制裁の対象にはなり得ますよ。
たとえば、退職金を減額されるなどの可能性はありますが、恐らく大きな減額は出来ないでしょうし。
そもそも新卒なら、退職金も発生してませんよね?
あるいは懲罰では最高刑の「懲戒解雇」なんてのは、「早く辞めたい!」と言う労働者に対しては、むしろ渡りに船みたいなものでもあって、全く強制力がありませんし、恐らく懲戒解雇は「重すぎる」として、これも法律的には認められません。
更に言えば、会社が解雇しますと、一部の補助金が受けられなくなったりもしますので、自主退職しようとしている労働者を解雇する会社など、まず存在しません。
また、労働者側の契約違反に対し、会社は損害賠償請求は可能ですが、これも新卒者の場合には、さほど怯える必要はないでしょう。
なぜなら、新卒者が1~2ヶ月くらい早く辞めたとしても、大して損害は発生しないからです。
もし何らか請求されても、無視しておけば、まず裁判などをされる可能性はありません。
以上より、極論すれば「明日から出社しません!」でも、会社側が阻止する有効な手段は無いと思われます。
会社から「訴えるぞ!」と言われても、「お好きにどうぞ!」と言われたら、事実上、為す術なしです。
No.3
- 回答日時:
>就業規則には3ヶ月前までに申し出ることとありますが、1ヶ月前に退職届を出しても大丈夫なのでしょうか?
その会社は1ヶ月前じゃ大丈夫じゃないから、3ヶ月前に出せって言ってるんですよ。
したがって、会社的には大丈夫じゃありません。
まあ今時3ヶ月前なんて無茶な話ですけどね。
>このような状況でも合意したとみなされるのでしょうか?
はい。
入社した時に書いた書類に労働契約書的なものがあったと思いますが、大抵そこに「乙は、甲の社員として就業規則その他の規程および指示・命令等を守り、誠実かつ忠実に就業する。」という内容の条文があるので、その契約書にサインすれば受け入れたことになります。
>また、もしどうしても1ヶ月後には辞めるということは可能なのでしょうか?
可能です。
上司に相談してお願いすればいいですよ。
No.2
- 回答日時:
その期間は「最大」ということです。
とにかくは、退職届を用意して、会社と話し合ってみてください。
あなたの状況であれば、「2週間先でもいいよ」となるかもしれません。
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