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お客様のものを壊したりした場合の損害賠償において迷惑料とか誠意とか慰謝料とか言う方いますが一般論として補償すべき範囲なのでしょうか?

A 回答 (6件)

事象によります

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洗濯屋さんが、アイロンがけで焦がせば、洗濯料金の3倍が最高保証額。

世界中、受取り予定金額の3倍が目安で、それ以上の要求は、ヤクザのような世間常識なし人間がすることです。
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損害賠償は当然ですが、その損害賠償には


色々なモノが含まれます。

専門的に言えば、相当因果関係がある
全損害を賠償する責任が生じます。

その中には、精神的な損害が発生した、と
して、慰藉料などが発生する場合もあります。

例えばペットを殺してしまった、など
です。

後は、逸失利益、休業損害なんてのもあります。

迷惑料、誠意、というのは名前を変えた逸失利益、
休業損害、慰藉料の場合もあり得ます。

内容を吟味すべきです。
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損害保険が発生した場合に数%の慰謝料などが払われますよ。

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壊したものによりますね。



おばあさま手作りの形見のお人形を壊しちゃったりしても、値段はひどく安くしかならないでしょう。
迷惑料や慰謝料という形でしか、補償できないでしょう。
一般論では言えませんね。
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不慮の事故と故意の事故によりかなり違います。



一般的に営業中の事故なら保険に入っています。
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