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扶養者に株式譲渡所得がありますが、前年度の繰越損失があります。損益通算すれば今年度はマイナスですが、損益通算前の所得で判定するのですか・所得税と住民税では扱いが違うのでしょうか

A 回答 (3件)

控除対象配偶者又は控除対象扶養親族の所得制限は「合計所得金額が38万円以下」であることです。



ここで合計所得金額とはなにかについて、以下に国税庁HPからのコピペを貼っておきます。
羅列的に述べられてますが、「繰越控除を適用する前」という一文に注目です。


「合計所得金額」とは、
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、
特定居住用財産の譲渡損失、上場株式等に係る譲渡損失、特定投資株式に係る譲渡損失及び先物取引の差金等決済に係る損失の
繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等の配当所得等(上場株式等に係る譲渡損失との損益通算後の金額)、
先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
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税金の控除申告の所得条件の話


ですよね?

結論から言うと、
>損益通算前の所得で判定する
です。

一応、扶養関係の条件を説明して
おきますと、

配偶者控除の申告は
所得38万以下が条件です。
今年から配偶者特別控除の改正があり、
★所得85万までは、配偶者控除と同様の
所得控除を受けられ、
★所得150万まで、段階的に控除額が
下がっていきます。

ですから、配偶者の場合は、
38万にこだわる必要はありません。

お子さんや親御さんに対する
扶養控除の場合は、
所得38万以下が条件です。

繰り返しになりますが、どちらも
繰越控除前の所得金額になります。
繰越控除をするからには、確定申告を
しますよね?
確定申告にて、
★譲渡所得を申告しないのなら、
上記所得条件に抵触しません。
しかし、証券会社で源泉徴収されて
いないなら、脱税になってしまうので
ご留意下さい。

>所得税と住民税では扱いが
>違うのでしょうか
違いません。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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扶養控除は、控除対象親族の「合計所得金額」で判定されます。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
合計所得金額とは、その年分の株式譲渡損失と配当との損益通算後の金額になりますが、前年以前の繰越損失との損益通算「前」の金額です。(なお、「総所得金額」といった場合には、繰越損失との通算後の金額になります)
配偶者(特別)控除についても上記と同様です。また、所得税・住民税共通です。
ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引をしていて、確定申告しないのであれば所得には含みません。

また、健康保険の扶養については、株式譲渡益などは一時的な所得ですから計算には入れないのが一般的です。健康保険組合によっては入れるところもあるようですので、ご確認ください。
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