アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

大東建託物件に4年前に入居していました
家賃1ヵ月分と日割り分 修理費未払い12万ありますが支払う気になれません

家賃1ヵ月分
すでにこちらは引っ越しをしていました
騒音問題が解決せず大東建託に再三言って 上に住んでる方にも騒音確認してもらって話し合いもしました


解決なし 最終的に上の方と私で話し合いしてくださいと管理会社である大東建託は丸投げでした

大家さんが近くだった為 直接大家さんにも伝えました

大家さんは大東建託に連絡をしてくれました

ですが改善も解決もなし

異常なジャンプ走り回る音 小学4年なら辞められるはずが辞めない

あげくその小学生から嫌がらせの手紙まで 私の子供宛にポストに入れられました

録音をしてまで大東建託に聞かせ

上の方にきてもらいいつものようにしてくださいとなりましたが

大東建託が来た時は静かにされました

あまりの騒音にこっちは頭痛吐き気 仕事に行くも起きられなくなり

収入が減り家賃1カ月滞納

せめて少しでも辞めてほしい 仕事にも行けなくなる 家賃すら払えなくなると伝えても改善なし

きちんとした対応はしてくれませんでした

なのでこちらが引っ越ししなくてはならなくなり引っ越しをしました

仕事に行けない場合 収入が減り生活ができなくなるということは生活かかってるので困ることでした

引っ越しをして4年です

ハウスリーブから未払い12万の請求がきますが 支払う気になれません

法的処置となっています

これはきちんと裁判所を通していただけるということでしょうか?

できれば裁判所を通していただきたいです

こっちは騒音が少しでも解決していたら引っ越しをする必要がなかったこと

仕事に影響がなかったこと 頭痛吐き気
寝れないなんてなく収入もあったこと

騒音はほぼ毎日 朝から異常なジャンプ
走り回る

夕方から22時くらいまでジャンプ走り回る

深夜 上の旦那さんが帰宅して歩き回る音 お風呂をじゃぶじゃぶする音
(こっちは朝から夕方やら週末や学校休みになればほぼ毎日朝から夜までジャンプ走り回るで頭痛吐き気 深夜の旦那さんの音は我慢というか仕方なく思いますがジャンプ走り回る音で精神的にきているのにさらにと感じてました)

差し押さえというのがハウスリーブからの手紙にありますが差し押さえはきちんと裁判所からの通知がきてされるのでしょうか

こちらは裁判所を是非通していたたきたいんです

こちらから大東建託へ何度もお願いし
話し合いをしても改善なく解決なくだったこと

何ら改善もなく金だけ払えはない

謝罪もきちんとなく

まず管理会社としてきちんとした対応をするべきだったんじゃないでしょうか

是非裁判所を通して請求してきただきたいのですが裁判所から通知もなく

法的処置とはハウスリーブから勝手に口座差し押さえやらがあるんでしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (7件)

このような問題が後がたちませんね!気持ちは理解出来ますが、契約書通り、家賃は支払う義務は有りますよ。

家賃以外の騒音となると、民事裁判に持ち込む事しかありません。分割払いに出来るなら、必ず支払う義務は貴方には有ります。
    • good
    • 1

こんにちはー


うーんこれはややこしい問題ですね^^;。
「是非裁判所を通していただきたい」と仰っていますが、論点を整理すると、家賃滞納の件と騒音問題は切り分けて考える必要があるかもしれません。

家賃滞納の件は、いずれにしてもハウスリーブが裁判所に申立をしなければなりません。差し押さえの書類は裁判所から届きます。この時点までで、裁判所が相手に対して「ダメじゃないか!」と言ってくれる可能性はまず無いと思ったほうがよいです。不満なら不服申立てをすることになります。不服申立ては、差し押さえを担当した裁判所の一つ上の裁判所に対して行いますので、弁護士さんに相談したほうがよいでしょう。
騒音問題に関しては、上記とは別に、騒音による精神的苦痛に対する慰謝料なりを請求する損害賠償請求訴訟を、上階の住人さんと管理会社を相手取って起こすことは可能です。こちらも訴訟本体は弁護士さんを代理人とするのが無難だと思います(管理会社の方も当然弁護士に任せると思いますので)。
2つが並行して話を進めることになります。
    • good
    • 0

先の回答にもあるように未納家賃(原状回復費用)と騒音問題は全くの別物です。



つまり、大東建託(ハウスリーブ)の請求は大方正当なものであり貴女の言分が通る確率は少ないと思います。


貴女はこれとは別に騒音問題に対する慰謝料請求をする必要があります。

あくまでも、貴女の請求が認められた場合に未納家賃等との相殺の話が出来るのです。



大東建託(ハウスリーブ)が未納家賃等についての差押えの申立をすれば、貴女が反論できる部分は「未納家賃は無い」とか「原状回復費用の明細」について不服を申立ることになります。

貴女が言いたい部分は「騒音問題」で引越を余儀なくされた!という事ですが、仮に貴女の言分が正当だとしても退去までの家賃を払う義務が無くなる訳でも無く、現状回復義務も当然にあります。


貴女がすべき事は、引越を余儀なくされた「(引越費用等の)損害賠償請求」を大東建託(ハウスリーブ)に対して起こすべきであり、貴女の請求が認められてから未納家賃等との相殺の話合いが出来るのです。
    • good
    • 0

ご質問内容から推測すると、ハウスリーブからは督促状が届いていて、このまま支払わないと法的手続き(差し押さえを含む)に移りますというような内容かなと思います。


訴状だと裁判所から発せられるので、まだそこまでは行っていないのでしょう。
ご質問後半の、差押えは完全な法的手続きですから、裁判所が絡みますが、差押えをするには裁判で勝って執行するための書類が必要です。
ですから通常訴訟、少額訴訟、または督促手続きのいずれかの通知が届くはずです。それを放置すると負けますから、必ず反応しないといけません。
自分は請求内容には応じられないと反論することが必要なのです。しかし管理会社にこちらからなにがしかを請求するのは、この訴訟では出来ません。相手の請求に理由が無いと退けるにとどまります。
きちんとこちらからも管理会社、大家、騒音を出した家を相手に訴えるか、少なくとも管理会社から提訴されたらそれに対して反訴することが必要なのです。
で、本件は証拠がどれだけそろえられるかにかかっていますが、大家、管理会社は賃貸契約に基づいて家賃を請求出来る代わりに、質問者さんに平穏な生活をさせる環境を整える義務があり、それに違反していると考えられ、それが認められれば、質問者さんから損害賠償請求も可能ですが、それには証拠が必要ですし、だから管理会社からの訴えに反論すれば済むわけではないのです。
かつ生活には音は付きものですから、どの程度まで我慢出来たか、出来なくても仕方なかったかなどが証拠に基づいて裁判所で判断されることになります。
そういうわけで、ただ管理会社からの法的手続を待っていたのでは手遅れになりますから、まず管理会社に連絡して話し合うべきです。
管理会社には賃貸契約に基づいて平穏な生活をさせる環境を提供してもらえなかったではないか、それは我慢の限度(受忍限度と言います)を超えていた、つまりそちらにも契約違反があったではないかときちんと言うことです。
その中で、だからこちらからも損害賠償請求したいから、未払い分と相殺できないかとか、減額してくれなどを探るべきです。
ただ待っていると勝てるものも勝てなくなりますし、苦しくなるだけです。
管理会社と話し合いがまとまらない、相手にされないと感じたら弁護士に相談することです。もちろん先に弁護士に相談しても構いません。
管理会社や大家に不備があったことは想像できますが、待っていただけではダメです。
    • good
    • 0

お返事ありがとうございます



いきなり差押え
それは有りませんからね
仮に民事提訴されても、
裁判所は貴女の言い分を
聞いた上で判断します
裁判所から書面が届いたら
無視はダメですよ
必ず目を通して対応する

騒音被害があった当時
合法的に対処していれば
苦しまずに済みました
嫌がらせの証拠を持参し
警察署に被害届提出
被害立証の証拠を揃えて
加害者の上階隣人を提訴
治療費や精神的慰謝料
休業保証に転居費用
弁護士を依頼して、
損害賠償請求するべきでした
近隣トラブルの場合
管理会社も大家さんも、
法的な権限ありませんから
介入するには限界がある
その為、当時の対応に
問題があるとは判断されません
慰謝料は被害に対して、
支払されるモノですから
管理会社に求めるのは、
難しいと思います
既に過去の話となり、
今さら被害の証拠を揃えるのは
大変困難ですよね
証拠が無ければ、
裁判は勝てませんからね
かなり悔しいですが…
今後は被害を受けたら、
弁護士に相談して
合法的に解決する方が良いですよ

裁判所の許可を得ずに、
差押え可能なのは税金滞納のみ
民間には不可能です

気の効いた回答出来なくて
ごめんなさい

嫌なコトは早く忘れて、
幸せになって下さいね

またね…笑
    • good
    • 2

>ハウスリーブから勝手に口座差し押さえやらがあるんでしょうか


これはあり得ません。
裁判を提起し、判決を得て、尚も弁済が無い場合に手続きをします。
金額的に少額訴訟も可能なのですが、その時はご自分で裁判に臨むか弁護士を依頼するかでしょう。

先の回答とは見解が異なりますが、退去の際に原状回復費用として12万円を追加で支払うという内容の文書を交わしているのであれば別ですけれど、賃貸契約書の原状回復条項と、退去時の状況写真や見積書だけでは勝つか負けるか判断できません。それを判断してもらう為の裁判ですからね。

ただ、質問文には上階との騒音トラブルの対応についての説明がありますが、原状回復費用の争いについては直接関係しないと考えられた方が良いでしょう。
かなり深刻な状況だったとは想像しますが、上階の住人に対して裁判を起こすことも出来たのですから、それをせずに今になって騒音トラブルの状況を持ち出すのは質問者様に有利に働くとは限りません。

今になっては、貸主側が諸般の事情を汲んで原状回復費用の請求を諦めるかどうかという事なのですから、過去の騒音トラブルや管理会社の対応については別のものと捉えて対応すべきでしょう。また、既に退居して4年経過していることから、今から当時の上階の住人や管理会社を訴えるのは難しいでしょうね。
    • good
    • 0

賃貸契約書に基づいて、


少額訴訟された場合には
敗訴しちゃいますよね

裁判所から支払命令
差押えに成りますよね

貴女にも言い分がある
気持ちはわかりますが…
それとコレは別の話です

騒音被害があったなら…
第三者にわかる明確な証拠
業者による測定器による計測記録
健康被害があったなら…
因果関係を医師が立証した
意見書や診断書を揃え
治療費や給与保証に対する
損害賠償請求を加害者に
求める為
民事提訴すれば良かった話です
家賃を払わない
正当な理由は無いです
貴女が不利ですよね
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます

銀座ママさんの回答よく見かけます

素晴らしい回答ばかりで参考になりますm(__)m

裁判所から支払いとは裁判所から
きちんと通知がきて差し押さえになるものなのでしょうか?

差し押さえ通知が裁判所からきた時には差し押さえされているハウスリーブに支払い済みになるのでしょうか?

または裁判所から差し押さえ通知がきてハウスリーブへ支払いくださいがきて無視をしたら差し押さえになるのでしょうか?

滞納といいますか未払いを支払い後

大東建託の適当な対応について
管理会社としても大家さんの義務として問題があれば対応をし普通に住まわせる義務が賃貸にはあると聞きました

大東建託の対応と加害者へ請求はできますか?

さすがに給料というより 症状が酷くなり仕事をやめざるおえなくなった事で転職をしました

10年働いていただけ失ったものは大きかったです

お礼日時:2018/09/12 07:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています