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お世話になります。
相続放棄について後学のために教えてください。
1.葬儀代は常識の範囲内であれば使用可とネットでは書いてありました。
・仮に葬儀代30万円として、事前に50万円をATMで引き落としてそこから30万円を支払うことは可能ですか。(相続したとみなされますか。)
・残りの現金20万円はどうすればいいのでしょう。
・故人の財布に現金があったらそれを葬儀代に当ててもいいのですか。
2.相続放棄申述受理通知書が届いた後、被相続人の通帳や現金それと家と土地の権利証、葬儀の領収書はどうすればいいのですか。
 (金額は合わせて100万円程度、借金等は一切ないものとお考え下さい)
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

・仮に葬儀代30万円として、事前に50万円をATMで引き落として


そこから30万円を支払うことは可能ですか。(相続したとみなされますか。)
  ↑
その程度であれば、一般には可能です。



・残りの現金20万円はどうすればいいのでしょう。
  ↑
相続人に引き渡してください。
放棄の結果、相続人が皆無になったら
国庫です。



・故人の財布に現金があったらそれを葬儀代に当ててもいいのですか。
  ↑
よいです。

尚。

身分に応じた葬式、というのが基準で、
具体的な金額は、社会的地位などが判らないと
何ともです。

しかし、借金などは無いのでしょう。

なら
相続人間で話合って、遺産分割協議をすれば
済むことです。

手間暇掛けて放棄などする必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分相応な葬式であればかまわないのですね。
遺産のうち現金はほとんど残らないでしょう。
残るのは誰も住まない家と土地だけです。
親が亡くなった後、子供たちは相続放棄すると思います。
その時のためにいろいろ教えていただきたいと思います。

お礼日時:2018/09/18 10:34

考え方次第なのかわかりませんが、葬儀の費用は、本来故人が負担すべきものではなく、遺族の中の喪主を務める方が負担するものです。

当然香典収入は遺産ではなく、喪主のものなのです。
あくまでも故人への感謝の気持ちと個人が世話になった人へのお礼の場であり、故人に関係した方々へのお別れの場を作る。そしてそのお礼として喪主が香典をいただくのです。

故人の遺産である預貯金の引き出しの例外として、葬儀費用等の為というものがありますが、そもそも相続放棄をされるのであれば、そこから出さないほうがよいように思います。意味合いが異なりますからね。
預金だけに限らずタンス預金だろうが財布だろうが一緒でしょう。
ただばれにくいというだけの話です。

相続放棄の手続きが完了したら、預かっている遺産などについては、相続人へ渡しましょう。
相続放棄をすれば次の順位の人が相続人となるはずです。わからないいないという状況であれば、大切に保管しておけばよいでしょう。
葬儀の領収書などは上記にも書いたように喪主が負担すべきもので遺産とは関係ありません。

あくまでも相続人が遺産を相続し、葬儀費用を負担していれば相続税の申告上差し引けるだけであって、マイナスの遺産ではないのです。

喪主との立場や考えと、喪主から見ての故人の立場などをみて、喪主が葬儀を行うかどうか、規模をどうするかを決めればよいのです。
喪主の都合で大きな葬儀をして香典がそれほどでもなければ喪主の責任なのですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
No.4さんまで4人の方の回答を読みましたが、だいたい雰囲気がつかめてきました。
たいへん勉強になりました。

お礼日時:2018/09/19 20:24

事前下したもの:現金でしょう。


現金は持っていた人が使ってもた相続人にわからなければいいよ、
但し横領になるかもしれない。
放棄すれば過去の物はすべて放棄すればいい。
但し相続人がほかにいない場合だよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続人は他におります。甥たちです。

お礼日時:2018/09/18 10:23

失礼ながら、100万円程度の小銭なら、相続なんか全くと言っていいほど関係ありません。

 それに借金等が一切ないのに、なぜ相続放棄をしようと思うのですか? 相続について心配するのは、相続人が一人だけで相続額が3600万円を超えるような人や、親が莫大な借金を残しているような人の場合だけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住んでる場所は高齢化が進む○○市です。
子供たちは大都市へ行って戻ってはきません。
残される財産は貰い手のない家と土地。
こういう家が周りにたくさんあります。
私たち親が亡くなった後、子供たちには固定資産税という負の遺産しか残りません。
何か対策はないかな、という気持ちです。

お礼日時:2018/09/18 10:30

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