アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

主婦ですが、父の会社を手伝っていて収入が月75000円あります。
今回新たにお昼働く職場で採用していただき、そこが続くようであれば年103万超えてしまうと思うのですが、そういっま場合給与所得者の扶養控除申告書は記入して、会社に提出するんでしょうか?
まだ、主人の扶養からはずれていません。
新しいところが続きそうなら、扶養を外れようと思っています。

A 回答 (4件)

お父様の会社での取り扱い次第です。



贈与などともめる可能性もありますが、お父様の会社で経費計上などせずにお父様のポケットマネーでお小遣いをもらっているとなれば、税務上のあなたの収入は0でしょう。
この機会に変更することも可能でしょう。

ご主人が会社へ提出する扶養控除等異動申告書では、あなたの見込みの収入で記載する必要があります。そして、年末時点で最終的な金額を計算し、103万円を越えるようであれば、その旨をご主人の会社へ報告しなければなりません。
ちなみに、配偶者は税務上の扶養控除の対象ではなく、別枠の配偶者控除の対象とされます。もしも103万円を越えても、配偶者控除は受けられなくても配偶者特別控除を収入に応じて受けられることもあります。

税務上の問題は、12月末時点でその年の計算ができますが、社会保険の扶養は税務上の判断と異なります。これも別途ご主人の会社への届出などが必要となります。
たとえば、社会保険の扶養は結果ではなく、見込での計算となります。
あなたが今月から働くとなれば、その職場で見込まれる月刊の給与とお父様の会社からの給与を合算し、それを12カ月相当で働き始めた時点で社会保険の扶養から抜けるかどうかを判断することとなります。
社会保険の扶養から外れれば、あなたが働き始めるところで社会保険に入れなければ、国保となりますし、国民年金も保険料負担が生じることでしょう。
税務上の話と社会保険上の話をそれぞれ考えながら、あなたにとって働くメリットがあるのかを考えましょう。そして働くメリットがどの程度から生じるかもあなたの判断でしょう。

あと、ご主人の社会保険の扶養からあなたが外れても、ご主人が負担する社会保険料は減額されることはありません。ですのであなたが負担する健康保険年金保険の保険料分余計に負担することにつながります。
もともとご主人もあなたも国保国民年金であるのであればさほど心配はないのかもしれませんが、世帯年収が増えますので国保の保険料は増えることでしょう。

税金面を考えておきながら、健康保険や年金保険まで考えず、働き始めてからこんなことではなかったと後悔する方もいます。それで元に戻そうとするとまたご主人の会社での手続きで、会社も事務手続きが増えて嫌がられます。ご主人も会社での立場もよいことではないでしょう。
よくよく考えて行動されることをおすすめします。

あと扶養の条件などは改正されたりもしていますので、103万円が正しいかどうかは改めて確認しましょう。
    • good
    • 0

1、父の会社に「扶養控除等申告書」の提出をしている場合


 新たに働く職場へ扶養控除等申告書の提出はできません。

2、父の会社に「扶養控除等申告書」の提出をしていない場合
 新たに働く職場へ扶養控除等申告書の提出をすることはできます(提出しなくても良い)。


理由
扶養控除等申告書は一か所にしか提出できません。
A社を退職してB社に入社した場合には、提出することができます。
A社に在職して、B社にも在職している場合には、A社B社どちらかにしか提出できません。
両方ともに提出してしまうことは、あかんですよ。


なお上記の事は控除対象扶養親族になるかならないか、社会保険上の被扶養者であるかないかは全く別問題の話です。
    • good
    • 0

そういう場合もなにも、毎年、年末には、


扶養控除等申告書は、お父さんの会社に
記入して提出して、年末調整もしている
はずです。どうですか?

お父さんの会社を手伝い継続するんです
よね? その場合、新しい職場には、
扶養控除等申告書は提出しません。
それとも、お父さんの会社は辞めるの
ですか?

いずれにしても、
103万円は今年からは関係ありません。
ご主人の税金の扶養を意識されている
と思いますが、

税金の扶養は、今年から改正があり、
①配偶者控除は給与収入103万以下
②配偶者特別控除が150万以下で
 ①と同額の控除額
③配偶者特別控除が201万まで、
 段階的に控除額が減る。
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ところで社会保険はどうしているの
ですか?

因みに社会保険の扶養の収入条件は、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満

『収入見込』年間130万未満が
『今後続く見込み』という条件です。
その『見込み』の給与水準としては、
★通勤費込(一般的には)で
★⑫月108,334円未満
で、継続するのが条件です。

3ヶ月108,334円連続で超えていると
収入条件をはずれ、脱退となるのが
一般的です。

そのあたりはご考慮下さい。

ですので、
ご主人の税金の扶養103万の意識を
する必要はないのです。

但し、お父さんの会社と新しい職場の
源泉徴収票を持って、来年2~3月に
税務署へ行って、『確定申告』をした
方がよいかもしれません。

そのあたりは、質問文から状況が
よく分からないので、なんとも
言えません。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

>父の会社を手伝っていて…



会社というからには法人ですね。
個人商店などではありませんね。

>そういっま場合給与所得者の扶養控除申告書は記入して、会社に…

そういう場合もこういう場合も関係ありません。
もらうお金が税法上の「給与」である以上、たとえ 1社からしかもらっていなくても扶養控除等異動申告書は会社に提出しなければいけません。

2社以上で並行したてく場合は、主たる給与の社のみです。
副業の社に出してはいけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>まだ、主人の扶養からはずれていません…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>続くようであれば年103万超えてしまうと思う…

夫もサラリーマンなのなら、夫は今年の年末調整で配偶者控除を取れないことになります。
103万をどこまで超えるのか具体的にはお書きでありませんが、201万円までなら夫は「配偶者特別控除」を取れる可能性があります。
(注) 夫の所得額により条件が異なる。上記の #1195。

>続きそうなら、扶養を外れようと思って…

年の途中で外れたり外れなかったりするものではないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!