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私の妹の件でお尋ねですが、妹の主人は亡父から不動産10数筆の生前贈与を受けていますが、
その主人は14年前に死亡しています。

しかし、妹と子供3名の4名は将来、田舎に帰省する
予定もないことから、同不動産を4名とも主人の母に譲りたいと考えているようです。
ただ、妹の主人は死亡から10数年が経過し相続放棄の手続きも不可能と考えますが、良い方法は
ないでしょうか。一旦、妹に相続し妹から母に贈与もありましょうが、その母は高齢で農地法第
3条の条件を満たしていません。
大変、恐縮ですがご経験の方のご指導を頂けたら幸甚に存じます。

A 回答 (3件)

>10数年が経過し相続放棄の手続きも不可能と考え…



はい、確かに今さら相続放棄などできません。

>一旦、妹に相続し…

そこが考え方を誤っているんですよ。
相続とは、故人の旅立ちと同時に発生し完了しているのです。

遺産分割協議を特にしなかったのなら、法定割合で相続されたものと見なされるのです。
したがって現在の持ち主とその割合は、
・配偶者 (妹)・・・1/2
・子供 3人・・・1/6 ずつ
です。

登記簿を故人名義から書き換えてはいないのでしょうけど、現在の実質所有者は上記のようになるのです。

>妹から母に贈与もありましょうが…

妹からでなく、「妹およびその子供 3人から」です。

それで、農地法の件は門外漢なので横に置くとして、母へ贈与すること自体は問題ありませんが、母に贈与税が発生します。

しかも、既にかなりの高齢とのこと、そう何年もしないうちに再び相続問題で悩むことになりかねません。
このときの法定相続人は、亡夫の兄弟 (子) 全員と子供 (孫) 3人で、妹 (子の妻) は関係ありません。

つまり、母に贈与でなく、亡夫の兄弟か伯父・叔母あたりで誰か引き取ってくれる人がいないかを探すことです。
全員が要らないというのなら、近所で農業をしている人に格安で譲ることです。

土地の処分で困ったら、まずは隣人にというわけです。
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この回答へのお礼

大変に分かりやすいご指導を賜り、誠に有り難うございました。助かりました。

お礼日時:2018/09/21 14:18

相続放棄していなくても、


相続合議書にそう書けばいいだけです。
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相続放棄の手続きはできませんが、


相続の手続きならこれからできます。

遺産分割協議にご主人の母も入れて
協議して、ご主人の母に相続(遺贈)
することにして、遺産分割協議書を
作成し、相続手続(名義書換)を
されたらよいのではありませんか?

もう14年も経っているので、
相続をされたかされていないのか
不明な点も多々あるかと思いますが。

いかがでしょうか?

参考
https://chester-souzoku.com/inheritance-8deadlin …
https://chester-souzoku.com/inheritance-8deadlin …
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