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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問内容では、社会保険は他の息子さんの保険に加入している場合、あなたは息子さんの扶養にはいている関係上、年間収入130万円ただし、60歳以上、または障害者の場合は年間収入180万円迄は認めらています。
別居している被保険者の被扶養者という立場で非課税になっています。
税は、年間所得で計算しますが、健康保険の場合は税に関係なく年間収入により被扶養者で健康保険に加入できる要件を満たしているかです。(月収入上限額10,8330円)
被扶養者の所得控除は、今年から103万円~150万円に引き上げれました。(150万円~201万円迄は特別配偶者控除はあります。)
所得税と健康保険は別になり、所得控除額基準は引き上げましたが、健康保険の加入条件は変わりませんので18歳から59歳までは130万円障害者または60歳以上74歳までは180万円以上は被扶養者と認められないため健康保険から脱退しなければならない。(被保険者の収入より被扶養者の収入が上回る場合もも脱退することになります。)
健康保険または。年間所得を選ぶのはあなたの意志で決めることになります。
現状維持であればあなたは非課税です。介護保険料の非課税世帯の課税区分で保険料が決まります。
No.2
- 回答日時:
住民税の非課税最低ラインは、自治体により若干異なります。
(某市の例)
【均等割も所得割も掛からない】
3. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人
(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下の人)
【所得割が掛からない】
・基礎控除 33万
・社会保険料控除 (国保、介護保険などの実支払額) 5万と仮定
・寡婦控除 30万
・扶養控除 (子が 24歳以上として) 33万
・障害者控除 53万
・その他の所得控除・・・お書きでないので無視
・所得控除の合計 136万
以下であること。
なお、
「所得」125万は「給与収入」2,043,999円、
「所得」136万は「給与収入」2,043,999円にそれぞれ換算されます。
税金の話をするとき、「所得」と「収入」は意味が違うのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>因みに、健康保険は、他の子供の会社に入れて貰って…
それなら上の「社会保険料控除」は適宜減算して下さい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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