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違法とかそういう話は抜きにして相談です

私の知人の妻の親が公務員の家庭で一般の人よりたくさんの年金を受けてます
おそらく月35万~40万近く
実態はこの親は痴ほう症でしばらく入院しており知人の妻である娘がそのお金の管理をしていました
この春に親が亡くなり(母親はすでに他界)、その後もその資金を娘が管理していました
亡くなった後も年金を受給し続けることは可能でしょうか

A 回答 (9件)

勿論法に触れるようなことはできません。


なんのための質問だか不明ですが、
質問を頭の体操と見なします、
遺族年金は配偶者しかもらえないーーーそんな決まりはありません、
誤りというべきでしょう。

あくまでも可能性ですが、例えば、生計を同じくする祖父母がいたばあい、遺族年金が出ることもあります、
そしたら、今まで通り娘が管理することがあるかもしれませんね。
勘違いはいけません、管理してるお金は管理してる人のものではありません、
娘がもらったものではない。
他にも、なくなった父には、実は18才未満の子や養子がいたなら、しかも父が生計維持してたなら、遺族年金が出ることもあります、
ただ、このばあい、娘が管理する、使うはむりでしょうね。

間違いなく、18以上である娘には遺族年金は出ません。
怪しい考えはもたないほうがよろしいかと。
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>子が父の遺族年金を受給できる根拠を教えて下さい



【再掲】ご自身でも少しは調べたりしましょう。
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>遺族年金は配偶者しか受給できません



今回のケースにはあてはまらないと思いますが、遺族厚生(共済)年金の遺族の範囲は配偶者だけではありません。ご自身でも少しは調べたりしましょう。
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この回答へのお礼

子が父の遺族年金を受給できる根拠を教えて下さい

お礼日時:2018/09/26 10:17

>亡くなった後も年金を受給し続けることは可能でしょうか



不可能です。
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この回答へのお礼

回答お礼です

お礼日時:2018/09/25 18:08

まぁ、普通近所はタレ込むわな。

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完全に犯罪で良ければ問題ありません。



貴方の様に愚かな人間が同じことをして捕まっています。

沢山の法律に違反してますので覚悟しましょう。
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>その後もその資金を娘が管理していました



それが年金かどうか、確認したんですか?
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状況次第では遺族年金という制度もあります。



あいまいな伝聞でなく、もう少し詳しい背景を説明して下さい。
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この回答へのお礼

回答お礼です
遺族年金は配偶者しか受給できません

お礼日時:2018/09/25 18:07

合法的には、出来ません。

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この回答へのお礼

回答お礼です

お礼日時:2018/09/25 18:07

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