A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
古典的なところから最近の法整備問題・実務問題まで思いつくところを上げていくと
1 守秘義務
企業には他社に漏れては困る情報(技術とかに限らない)があります。いくら守秘義務を課したところで、口の軽い人等は何気なく話してしまう。
2 心身に対するケア
「長時間労働」や「休日ゼロ」は体に良くない。
それを許せば自社への労働力提供能力が低下していく。
3 社会的体裁と風評被害防止
労働者の生活レベルや考え方で勝手に副業をされたら『あの会社は賃金が安い(ブラック?)』と考える人間が出てくる。
4 厚生労働省が否定的(だった)
厚生労働省HPには就業規則のサンプルと言うものがあります。つい数年前までは、そこに「兼業(副業)禁止」の条項があったので、それに準拠しておけば少なくとも労働法令違反にはならないし、役所(労働基準監督署)も強くは是正勧告はしない。
但し、これを書いている時点では「兼業(副業)禁止」の条項はなくなっている。
5 賃金の計算が困難
労働基準法の定めにより、1日8時間・週40時間を超える労働はできない[複数の事業所で働く場合には通算する]。
これを超える労働をさせるためには、同法第36条の届け出が必要である。そして労働時間を管理するためには、後の方の時間で働く会社は当人が今日何時間労働して自分の会社に出社したのかを確認しなければならない。
また、第36条の届け出をしていなくても、8時間(40時間)を超過したら時間外労働に対する割増賃金を支払うことになるのですが・・・最初から、後から働く会社側での労働が全て時間外労働だとわかっているのであればいいのですが、もし、「A社で7時間労働の後にB社で1時間労働」と言うのが通常だったとして、ある日にA社で1時間残業したら、B社での労働は時間外となるので、割増賃金の支払い義務が発生します。でも、それはA社側の責任だよね。そうはいっても、A社は通常の時間給を支払っていれば労働基準法に違反しないから、B社に差額を支払う義務はない。
6 労災事故で損をする
労災保険法では、A社での勤務を終えてB社へ移動する間に被災したら「通勤災害」としてみてくれます[10数年前に通達が出ている]。
では、1日1時間程度しか働いていないB社で労災事故に遭ったらどうなるのか?
・労災からの給付金の計算基礎
今回の労災事故はA社は関係ないから、B社での賃金で計算される。
つまり、給付金はすごく少額となる。
・A社に出社できないことに対する取扱い
有給休暇を使わない限り欠勤がとなるの常識なので、給料がもらえない。
因みに、労災で会社を休んでいる方は、健康保険から支給される同一内容の給付は受給できません。
7 社会保険の手続きが面倒
2つ以上の適用事業所で働いており、複数の事業所で健康保険及び厚生年金の加入義務が生じた場合、労働者は届け出を出さなければならない。
現在、大企業であれば、強制加入の条件の中に「週20時間以上」と言うのがあるので、あり得ない話ではない。
さて、正しく届け出をしたとして、それぞの会社での賃金から控除される「健康保険料」や「厚生年金保険料」を計算するためには、対象となる事業所で受け取っている賃金を合算して求めた「標準報酬月額」と言うものを使うことになる。
No.8
- 回答日時:
はい、労働基準法で雇用者には雇用時間以外にも労働者の健康と安全を守る義務があり、事故や疾病が起きた場合それが労働者の個人のみに帰す場合以外には責任を取らねばならないので、責任の所在が不明瞭な環境に属する行為は雇用者に嫌悪され、最悪契約解除や叱責の対象になり得ます。
それに対抗するには労働基準監督署に告発して下さい。
No.6
- 回答日時:
(1)本業の仕事に神経や関心を集中させるため(たとえ休日のときでも)。
(2)本業の社内情報が(副業の)他社に漏れる心配(企業秘密の漏洩)を断ち切るため。
(3)緊急時などに本業のほうにいつでも駆け付けられるようにするため。
要するにお家(つまり会社)大事なんですよ。本業の仕事を離れれば何をしようが自由というドライな考えは日本では許されません。
No.5
- 回答日時:
無条件で一律掛け持ち禁止の会社は少ないですよ。
社会通念上、農業、家業手伝い、僧侶等の兼業は結構認めてるし、雇用主の承諾があれば、OKのケースもあります。
ただ、人間24時間365日働ける人はいません。
適切な睡眠や休養が必要。それがなければ、職務に集中できません。
また、業務量が波動の場合、残業や休日出勤が困難になります。
危険作業ならミスは重大事故に直結します。
更に、退職後も一定期間、同種同業への再就職を禁止するところも多くあります。
優秀人材は引き抜きが多い。技術者なら会社の技術やノウハウが流出するし、営業なら顧客をごっそり持っていかれます。
要は、会社を守るための自営手段として、掛け持ちを禁止するのです。
No.4
- 回答日時:
これには建前と本音があります。
○建前
掛け持ちを認めると、職務に専念出来なくなるし
企業秘密も漏れる怖れがある。
○本音
企業一家の思想です。
会社に対する忠誠心が薄れてしまう。
日本は、この会社に対する忠誠心でここまで
やってこられた、という面があるのです。
だから、外国には例を見ないサービス残業なども
まかり通る訳です。
No.2
- 回答日時:
会社の都合です。
雇用者に有利な制度になっていません。
コスト削減には協力させて、サラリーマン役員は成果を出したと報酬を膨らませ、残業もできず会社に仕事も無い正社員が劣化するだけの制度です。
No.1
- 回答日時:
かけもちのために、自社の急な用事に対応できない可能性がある(緊急時の残業とか勤務時間の変更とか)のと
余暇、急速が仕事のパフォーマンス上必要として設けているのに、他で仕事をされることで
疲労などして、自社の仕事の能率が落ちるのが嫌
福利厚生などのコストや管理はしているのに、労働力としてはよそへ持っていかれるのがいや
などいろいろ都合がよくない。
正社員は絶対ダメというわけではない
掛け持ちをみとめている会社もあります。
ただそういったいろいろな事情で、基本的には許可しないことが多い
あと残業代の問題もね。
一日8時間を超える労働の残業手当って、かけもちでもつけないといけないんですよね
まあ普通は後にする方の仕事につくことが多いみたいですけど。
自分ところでたくさんはたらいてくれるわけじゃないのに、割増の自給払うとか嫌じゃないですか?
ちなみに私の勤め先はアルバイトもかけもち禁止ですよ。
別に法律で正社員はかけもちダメってわけじゃない
就業規則は会社ごとに違う。
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