「平成」を感じるもの

小規模宅地における「家なき子」について教えてください。

平成30年4月1日から、家なき子特例の要件が大幅に改正されたと聞きました。
この改正に伴い、自分が「家なき子」の特例を受けることができるかどうかわからなくなってしまったので教えていただければと思います。

私の今の状態は下記のとおりです。

①現在、両親ともに健在。
 両親は持ち家(一軒家)に居住中。持ち家の名義は父と母の共有名義になっています。
 他に同居している人はおらず、両親の2人住まいです。

②自分は、嫁と2人暮らし。
 住まいは、賃貸物件です。(賃貸物件のオーナーは自分は血縁関係はないです)
 過去に家を保有したことはないです。
 住まいの賃貸物件は、両親が住んでいる家から「5km」程度の場所にあります。

上記の場合は、「家なき子」の特例を受けることができると考えております。

自分が気になっているのは、自分の住まいが両親の家からごく近いことです。
両親とともに同居が可能な状況にも関わらず、自らの意思で「賃貸物件」に住んでいるという点です。


「小規模宅地の特例」の趣旨は、お金がなく自分の持ち家が持てない子供に、親の持ち家を相続する際に、多額の相続税を取った場合に、子供の住む場所がなくなってしまうため、80%の減額を行うものと理解しています。そして、「家なき子」は、仕事の関係上、両親との同居が"仕方なく"できず、他の地域で賃貸物件に住んでいたり、社宅に住んでいる場合には特例として「80%の減額」を認めてくれるものだと考えています。

自分の場合、両親の家の近くで、賃貸物件に住んでます。
これは、自ら両親との同居をせずに、賃貸物件に住んでいるため、両親の家がなくとも自立した生活ができていると解釈され、相続税をきっちりかけても住む場所に困らないから、「家なき子」の特例は認めない、と税務署に判断されることはないのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

問題ありません。

特例は受けられます。

「親の家の近く」の賃貸物件に住んでいるかどうかは、法令では一切規定されていません。規定がないことで税務署はとやかく言いません。
極端な例ですが、親の家の隣の敷地にある賃貸物件に住んでいても適用可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この特例の対象者は、簡単に言うと、同居している親族か、同居者がいない場合は持家のない親族が相続したときという条件です。「自立した生活」かどうかを気にする必要はありません。
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この回答へのお礼

「規定がないことで税務署はとやかく言いません。」を見て、
このまま、賃貸生活を送れば、家なき子の特例を受けられるということで安心しました。
(いつ、また、家なき子の特例が改正されるか分かりませんが・・・・)

これで、「賃貸生活を続けて、家なき子の特例をうける」か、
「相続税を覚悟の上、マイホームを購入する」か検討したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/30 23:40

①両親とも健在なら適応されません。


https://osd-souzoku.jp/ienakiko
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