「登記権利者」と「登記義務者」という言葉についての素朴な質問です。
よろしくお願いします。
所有権移転登記についての説明を読むと、上記2つの言葉が良く出てきます。
買主が登記権利者で、売り主が登記義務者であるということは、無理やり頭に詰め込みましたが、言葉としてシックリ来ない(腑に落ちていない)ので、すぐに忘れてしまいそうです。
特に「登記義務者」については、「この取引の結果、私(売主)から買主に所有権が移りましたので、登記官様、登記をしてくださるようお願いします。」と、登記してもらうことを申請する義務を負う者と理解してしまいそうです。そう理解してしまうと、登記申請の義務は、「登記義務者」にあることになってしまいます。
(1)ここでいう「義務」とは、何を指すのですか?
(2)また、「権利」とは、何を指すのですか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>ギムシャって、ナニをしないといけないの?
登記義務者→読んで字の通りです
売買(契約)で品物を受け取れば代金支払いの義務が発生します、売った側が代金請求(受け取る)権利が発生します。
簡単に言えば、義務→・・・・する必要、・・・しなければならない
権利→・・・・しろ、と請求できる、
No.6
- 回答日時:
>ギムシャって、ナニをしないといけないの? ということです。
不動産登記法上では、権利、義務という言葉自体に特別な意味を持たせていません。もともとは、たとえば売買による所有権移転登記を例にすれば、買主が売主に対して所有権移転登記手続きを求める権利を有し、これに対して売主は登記手続きに協力する義務があるという典型的な例を想定してそのような言葉を使用したのかもしれません。
しかし、民法という実体法の解釈では、売主が買主に対して所有権移転登記手続を求める権利(登記引き取り請求権という言い方もされています。)があることは認められています。実体法の解釈では、売主も買主も相手方に対して登記請求権があるし、双方にも登記手続の協力義務もあるわけです。
ですから、権利義務という実体法の権利関係を手続法にそのまま持ち込むことは混乱が生じるだけです。不動産登記法という手続法の概念である登記権利者、登記義務者という言葉は分解しないでそのままそういうものだと覚えてください。
No.5
- 回答日時:
買主が登記権利者で、売り主が登記義務者であるということは、
無理やり頭に詰め込みましたが、言葉としてシックリ来ない
(腑に落ちていない)ので、すぐに忘れてしまいそうです。
↑
債権的登記請求権と物権的登記請求権を
混同しているからでしょう。
売買契約には、登記しろ、という権利を
含みます。
この場合の登記請求権は、債権的な登記請求権で
いわば売買契約という債権に伴う義務です。
これにたいして、物件移動の効果として
発生する登記請求権、というのがあります。
いわば物件的登記請求権です。
この二つを混同しているので、しっくりこない
のではないですか。
特に「登記義務者」については、「この取引の結果、私(売主)から買主に所有権が移りましたので、登記官様、登記をしてくださるようお願いします。」と、登記してもらうことを申請する義務を負う者と理解してしまいそうです。そう理解してしまうと、登記申請の義務は、「登記義務者」にあることになってしまいます。
↑
債権的な登記請求権は、買い主に登記請求権があり、
その買い主に対する
義務として登記する義務が存在します。
物件的な登記請求権は、物権変動に伴い
発生する権利であり義務です。
No.4
- 回答日時:
不動産登記法第2条では、以下のよに定義されています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
「登記権利者」:権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
「登記義務者」:権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
つまり、ある登記をすることによって登記記録上、従来より有利な地位に立つことになる者(例えば、新たに所有者と記録される者)を登記権利者といい、逆に,登記記録上従来より不利な地位に立つことになる者(例えば、今まで所有者と記載されてきましたが、今度の登記がなされると、登記記録上は過去の所有者になる者)を登記義務者といいます。
売買に基づく所有権移転登記についていえば、売主が登記義務者、買主が登記権利者であり、抵当権設定登記についていえば、不動産を抵当に入れた所有者が登記義務者で、抵当権者が登記権利者です。
権利の変動の登記は、登記権利者と登記義務者の双方が共同で申請します(共同申請主義)。
ただし、登記権利者・登記義務者という語は、このような純手続上の形式的な資格を意味することのほかに、実体法上、甲が乙に対して登記請求権を持つ関係にある場合につき、甲は登記権利者であり乙は登記義務者であります、というふうに用いることもあります。
このような実体法的な意味での登記権利者・登記義務者は、上記の手続法的な意味での登記権利者・登記義務者と一致することもありますが、一致しないこともあります。
例えば、甲が不動産を乙に売った場合、買主は売主に対して移転登記をせよという登記請求権を有しますが、この場合には、手続上も実体上も買主が登記権利者で売主が同義務者であります。
しかし、売主は移転登記をする気でも、買主がそれに応じない場合には、売主はもはや売ってしまった物について固定資産税をかけられるといった不利益を受けるから、売主から買主に対して登記請求権(登記を受け取れという請求権)が認められます。
この場合には、売主は登記手続上は登記義務者でありますが、実体法上の登記請求権の関係では登記権利者であります(買主はその逆)ということになります。
このように考えるといいのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
権利の登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請によります。
登記権利者とはその登記がなされることによって登記上の利益を得る者を指し、登記義務者とは不利益を被るものを指します。
法律用語なので、そのまま覚えてください。
No.2
- 回答日時:
難しく考え過ぎ。
登記するしないは買主の自由で義務ではありません。
法的に所有権を行使する手段として登記するのです。だから、権利者なのです。
方や、売り主は、所有権移転の登記手続きは拒めません。だから、義務者なのです。
No.1
- 回答日時:
売買に伴う移転登記を行う義務を負う人が義務者→売った人は、売って現金を手にして終わりではなく、移転登記をしなければならない。
権利は主張して、行使できて、初めて「なんぼ」です。
>登記官様、登記をしてくださるようお願いします。
これが、権利の主張に該当します。
証拠書類を添えて、この通り実態は正常な取引で、所有権が移転しているので、移転登記をしたい・・・・といった内容になります。
権利→実態に合わせて、移転登記を申請(主張)する権利、当然売り主の印鑑も必要になりますが、売り主は義務があるため拒むことはできません。
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