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私は住宅土地を所有しています(亡き父親の不動産の遺産)。4年ほど前、私の土地には母親名義の家屋がありました。そこは空き家状態でした。3年前に私の兄の子供(長男の息子)が結婚するので土地を貸して欲しいと言われ貸借契約せずに貸しました。新築後から今日に至るまで土地貸借契約せずに現在に至っております。今後貸借契約をしようと思うのですが、どれくらいの金額が妥当なのでしょうか?

土地 約29坪 坪単価23万円 (参考評価額)
場所は都市部 西宮市 阪神間山手方面です (関西学院大学付近)
最寄駅バスで15分

A 回答 (2件)

#1さんの回答に賛同していらっしゃらないように見受けられますが、固定資産税の2~3倍は妥当な数字です。

正確に言うと、商業系地域なら2倍、住居系地域ならば3倍ですね。

その根拠は判例で「地代が固定資産税額の2~3倍の範囲にある場合には地代の増額或いは減額訴訟は受けない」というモノがあるからです。

地代の1倍では何らの収益も無く、この場合には賃貸借契約ではなく使用貸借契約と見做されるでしょうね。

29坪で坪単価23万として、更地であれば650万円にはなるかもしれませんが、建物が建っている場合には評価は下がります。利回りで考えると(固定資産税+20万円)÷12で算出された金額を月額地代で考えられても良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂き有難うございました。
あなた様の説明で理解できました。
これには色々と理由があり、迷っているのです。
母親の死去に伴い、母親の遺産分割に関して兄に対して不信感を抱いておりますので、質問をさせて頂いたのでした。

遺産分割には現金と不動産は別々に分割するのが本来の法律で定められています。が、兄は現金の方は既に母親の後見人として管理しなければならないのですが、息子達が新築する際に母親からの生前贈与って形で流用してしまっています。私の所有していた土地の上には母親名義の家が建っていて、人に貸して10年間で1200万円の収入があったのです。それで現金の殆どが残っておらず、私に渡すお金が無いと言うのです。そこで兄からの提案で私が所有している土地を借りてるってことで、年36万円の10年支払いとプラスαで合計400万円しか遺産金として払えないというわけです。両親が残した不動産2件を分割するにあたって、私が貰う金額が400万円で終わりってのが腑に落ちなくて悩んでいるのです。

お礼日時:2018/10/23 10:53

少なくとも、固定資産税分くらいは最低限もらっても良いでしょう。



いくらか色を付けてもらうなら、その2~3倍程度でしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2018/10/21 00:07

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