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去年までAという所でフルタイムで働いておりました。
今年からパートで働くことになりましたが、あまりにも少なかった為、Bというかけもちを始めました。それでもパートタイムには変わらないので、夫の社会保険に加入する事になりました。
こういった場合、年末調整は夫の会社に源泉徴収などを渡してしてもらう物なのでしょうか?
また去年はAで今働いてる会社でしておりました。ですが現在はAの会社では2万程。Bの会社では5万程稼いでおり、Bの会社の方がまだ稼ぎが多いのでBで年末調整をして貰った方がいいでしょうか?
Aの会社はもしかしたら今年で辞めてしまうかもしれません。

A 回答 (4件)

質問者さまご本人の年収がA社B社合わせて「月収」7万円でしょうか? 年収ではないですよね。


ご自身の収入はご自身で年末調整なり確定申告をしなければいけないですが、11月の時点で働いている「質問者さまの」会社に年末調整をお願いしてください。
もし年収が130万円(106万円の会社あり)超えてしまうようなら、ご主人の社会保険には入れません。
11月に何日かお休みをいただいて調整することをおすすめします。
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>年末調整は夫の会社に源泉徴収などを渡してしてもらう…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、妻の税金関係を夫の会社が処理してくれることはあり得ません。

>Bの会社の方がまだ稼ぎが多いのでBで年末調整をして貰った方が…

年末調整は、主たる給与の社でしてもらいます。

>Aの会社はもしかしたら今年で辞めてしまうかも…

今年でとは具体的にいつを想定していますか。

B社の年末調整以前に辞めてしまうなら、A の源泉徴収票環 B に提出してまとめて年末調整をしてもらうのが原則。

B社の年末調整以後に辞める、または辞めずに来年も当分の間は掛け持ちを続けるのなら、B の年末調整をした源泉徴収票と、A の年末調整をしていない源泉徴収票とを添えて、年が明けてから確定申告です。

確定申告は 2/16~3/15 が原則ですが、還付であることが明らかな確定申告は、官公庁の御用始め以降いつでも受け付けてもらえます。

確定申告書の書き方が分からなかったら、またその頃に質問して下さい。
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>年末調整は夫の会社に源泉徴収などを


>渡してしてもらう物なのでしょうか?
いいえ。違います。

ご主人はご主人の年末調整
奥さんは奥さんの年末調整
各々別々にするものです。

自分の勤め先の給与所得に対して、
扶養控除等申告書等を提出して、
年末調整してもらうです。

但し、この時期に社会保険の扶養条件
確認のために、会社によって扶養者の
収入を書類で確認することがあります。
そのために源泉徴収票や給与明細の
提出依頼が来ることがあります。

そのあたりと混同されないよう、
ご留意下さい。

>Bの会社の方がまだ稼ぎが多いので
>Bで年末調整をして貰った方がいい
>でしょうか?
Aを辞めるかもしれないなら、
そうした方がよいです。

掛持ちしていて、給料から所得税が
引かれている状況ならば、来年の
2~3月に税務署に行って、確定申告を
して下さい。
それにより引かれた所得税は還付
されます。

その時にAB両方の源泉徴収票が
必要になります。

いかがでしょうか?
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税は払う必要ないから、その旨伝えて


仮納入しないでいいよ。
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