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友達に飯を奢ってもらい数日後に自分も後で、奢り返すと言いましたが現金で返せと言って来ました。


この時、法律上は、返済義務が発生しますか?

又、発生した場合、現金で返さないと行けませんか?

質問者からの補足コメント

  • 私は、現金以外で、数千円以内で、と前もって宣言しています。

    私は、飯を奢って貰ったので飯で返すつもりです

      補足日時:2018/10/28 12:12
  • どう思う?

    私は、この様に考えます。


    A君がこの前旅行に行ったお土産を私にプレゼントしました。私は、数日後に旅行に行くのでお土産は、何が良いか聞くとお土産は、いらないからプレゼントしたお土産を現金で返せと言って来ました。

    私は、 これで現金で返すのは、違うと思います。

    例文は、本題と言ってる事は、同じですよね?

    違うのであれば教えて下さいお願いします。

      補足日時:2018/10/28 13:19
  • 何故奢られたの?
    友達の善意だと思いました。

    自分の食事分は、払うべき
    私もその様に思いました。数回程意思確認をして、それでも奢ると言っていました。ので、甘えてしまいました。それで、贈与契約が成立した後に金払えと言われても法律上問題がないのとお金を返せと言ってるのは、奢ってくれたA君では無く無関係のB君だから私は、奢る意思は、合っても現金で返す意思は、無いです

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/10/28 14:45

A 回答 (3件)

「驕る」というのはプレゼントですから、貸し借りではありません。



あなたの「奢り返す」が変です。

「返してくれるのなら現金で」になってもしょうがないです。

「驕った、驕られた」、「貸した、借りた」の認識の問題です。

「貸した、借りた」なら当然返さなければなりません。
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この回答へのお礼

早い返答ありがとうございます。文章が下手ですみません。

奢り返すと言ったのは、次食べに行く時は、私が奢ると言う意味で言いました。

お礼日時:2018/10/28 13:26

普通返すべきですよ。



何故奢られたの?

自分の食事の分は払うべきです。
この回答への補足あり
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一般的な感覚では奢るといった場合は返済が想定されませんので、返済する義務はありません。

裁判になれば100%勝てます。

奢り返すとい約束も、あくまで奢る約束であってお金を渡す約束ではなく、期限も決まっていませんので、その約束をもとに返金を要求するのも認められません。

もっとも、常識が通じない相手もいますので、返金して絶縁が良策かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。助かります。裁判に勝てるので有れば、少し精神的に参っていたため少し楽に成りました。

今の所絶縁出来ない常態なので黙って我慢します。

本格的に酷くなったら警察署に相談しに行きます。

お礼日時:2018/10/28 17:44

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