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学生時代の国民年金

平成29年12月に学生時代の国民年金を払いました。しかし、年末調整や確定申告には記載しませんでした。
友人などから、確定申告などに記載すれば還付金として戻ってくると言っていたので、私自身も昨年に国民年金を払っていたので還付金として戻ってくるお金があるのであれば申請したと考えております。
ですが、申請方法などがわからないので皆様に質問させていただきました。是非、申請方法ややり方などわかる方がおられれば教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

29年中に支払ったのでしたら、29年分の確定申告をすることになります。


年金機構から、今年の1月頃に「社会保険料控除証明書」が届いているかと思います。
もし失くされていたら再発行してもらえます。
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojos …

この証明書を添付して確定申告すれば社会保険料控除分が還付されます。
給与所得者であれば、29年分の源泉徴収票なども添付しなければなりません。
下記ご参考まで。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …
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確定申告による還付請求は過去5年分の範囲に於いて可能です(年毎)。


国税庁の「確定申告書作成コーナー」を、申告年に応じてご利用ください。
ただし、当然ながら、還付は所得税の摂りすぎの返還ですから、
所得税の源泉徴収を証明するその年の支払調書が必要になります。
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いまからでも平成29年分の確定申告を行うことで還付金が受け取れる可能性があります。



平成29年分の源泉徴収票や国民年金の控除証明書などを用意してこちらを参考に還付申告にトライなされば良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …
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ちょっと待ってください!



昨年(平成29年)、学生時代に、
どのぐらい収入があったのですか?
そこが一番、重要なポイントです。

親御さんの扶養内で、バイトの収入が
103万以下だったというなら、
おそらく意味ありません。

★還付が受けられるのは、
★納税した税金があったらです。
★そもそも税金を納税していないなら、
★返ってくるものもないのです。

昨年の今頃、バイト先で、
年末調整したりしましたか?

その後、バイト先から
『源泉徴収票』をもらっている
と思います。そこに載っている
・給与支払金額
・源泉徴収税額
あたりをお確かめ下さい。

どうでしょうか?
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「年末調整や確定申告には記載しませんでした」とのことです。


給与支払者がする年末調整時に社会保険料控除として申告もせず、かつ、確定申告書を税務署に提出する時にも申告しなかった、ということでしょうか。
それとも、質問者様が年末調整と確定申告の区別が付かないで、年末調整を受けるために給与支払者に社会保険料控除の申告をしなかったということでしょうか。

税務署に平成29年分確定申告書を提出しているかどうかが今後の手続きを教えて差し上げる際の大きなポイントですから、正確に教えてください。
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A.もし、あなたが、平成29年分の所得について確定申告書を提出しなかったのならば、今からでも遅くはないから、平成29年に支払った(学生時代の)国民年金保険料を『確定申告書』に記載してあなたの住所地の税務署へ提出すればいいです。

『確定申告書』の用紙は税務署にあります。記載方法は税務署で教えてくれます。

確定申告書の用紙:
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …


B.もし、あなたが、平成29年分の所得について確定申告書を提出したのならば、平成29年に支払った(学生時代の)国民年金保険料を『更正の請求』書に記載してあなたの住所地の税務署へ提出すればいいです。『更正の請求』書の用紙は税務署にあります。記載方法は税務署で教えてくれます。

『更正の請求』書の用紙:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …


《注》税務署へ行くとき、
①印鑑(認め印)を持参しましょう。
②還付金を振込んでもらうための(あなたの名義の)普通預金口座の銀行名、支店名、口座番号をメモして持参しましょう。
③日本年金機構から郵送されてきた「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を持参しましょう。それがなければ、平成29年に支払った(学生時代の)国民年金保険料の領収書等を持参しましょう。
④『確定申告書』を提出するときは「平成29年分の給与所得の源泉徴収票」を持参しましょう。
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税金が払いすぎなら戻るでしょう。

年金支払額そのものは戻りません。
年金はもらうときまで長生きした時に意味があるのです。未納は避けましょう。
税金で払いすぎかどうかは税務署と相談して計算し、本当にあれば申請となります。
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