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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
手付けの解除有効期間は特約がなければ、「履行に着手するまで」です。
履行の着手は売り主側は登記申請手続き、買い主側は代金と引き替えに引き渡しを要求したとき、内金・中間金を入れたときなどです。
履行の着手は先に記したように言われていますが、きっちり定義された物でないので、期限を定めることもあります。質問はこの期限についてでしょう。
これは買い手・売り手が十分理解した上で設定するのが正しいものなので、購入者と相談して決めるのが正当だと思います。
なお、不動産会社にお勤めなようですが、勤務先は宅地建物取引業者になっていないでしょうか?この場合、買い主が業者でなければ、「当事者の一方が履行に着手するまで」と業法第39条第3項に明記されていますので、買い主に不利になる場合は、期日は無効になります。
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