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配偶者特別控除について質問です。
夫の年収を仮に700万としてお話しします。

私の今年の年収が200万の場合、控除で安くなる税金は1万程度という認識で、合っていますでしょうか?

202万以上の収入になるならば、トータルはマイナスにならないという認識で、合っていますでしょうか?

普通に行くと越えてしまうのに、夫に200万以下にするように急に言われて困っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

ご質問の認識どおりで合ってます。



細かく言いますと、
あなたの給与支払金額が、
★2,015,999円以下ならば、
ご主人は配偶者特別控除が受けられ、
所得税は6,100円の軽減
住民税は3,000円の軽減
となります。

はっきり言えば、バカらしいこだわり
だと思います。A^^;)

それならば、ふるさと納税でも
やった方がずっと得だと思います。
5万ぐらいは十分できます。
(最高10万ぐらい)

明細を添付します。

いかがでしょうか?
「配偶者特別控除について質問です。 夫の年」の回答画像4
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この回答へのお礼

ふるさと納税についてまで、ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/14 20:59

◇あなたのパート給与が200万円の場合、ご主人が受けられる配偶者特別控除は3万円です。

すると、

ご主人の税金は、
・所得税:30,000×20.42%=6,126
・住民税:30,000×10%=3,000
合計9,126円が節税できます。


◇あなたのパート給与が202万円の場合、ご主人は配偶者特別控除を受けられません。

だから、トータルで、
20,000円-9,126円=10,874円
の増収になります。

しかし、あなたは自身は、
・所得税:20,000×5.105%=1,021
・住民税:20,000×10%=2,000
合計3,021円の増税になります。

すると、

10,874円-3,021円=7,853円
の増収です。

ですからトータルはマイナスにならないという御認識で正しいですね。v(^^;
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/14 20:59

平成30年度分から配偶者特別控除の金額の変更があっています。


年収201万円をこえなければ(2,009,999円まで)3万円の配偶者特別控除が受けれます。
201万円を超えると配偶者特別控除を受けることはできません。

参考まで。
https://www.jafp.or.jp/know/info/column/20171110 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/14 20:57

>夫の年収を仮に700万として…



税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、「所得」で考えないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり給与収入 700万は「所得」510万円に換算されるのです。

>私の今年の年収が200万の場合…

「所得」122万円。
夫の「所得」が 900万円以下なので夫は「配偶者特別控除」を当年分所得税で3万円、翌年分市県民税でも 3万円を取ることができます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これによる減税額は、所得税は「課税所得」の数字が分からないので断言ができませんが、たぶん、
3万円 × 20.24% = 6,063円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

市県民税は固定税率なので
3万円 × 10% = 3,000円

最終的な税額は 100円未満切り捨てなので、細かく 9,063円かどうかははわかりません。
もう何十円多いかも知れませんし、何十円か少ないかも知れません。
まあ合計 9千円ほどと言うことですね。

>202万以上の収入になるならば、トータルはマイナスにならない…

202万の「所得」123万4千円。

その前に、「所得」123万円未満ぎりぎりは200万ちょうどではなく 2,015,990円です。
したがって比べる元の数字は200万ではなく 2,015,990円で考えないと、細かい計算をしても意味ありません。

2,015,990 + 9,000円 = 2,024,990円

つまり 202万ちょうどならまだ赤字という結論になります。

また、この試算の途中で夫の「課税所得」を勝手に330万円を超え 695万円以下としましたが、これも正確かどうか検証しないと、やはり細かい計算をしても意味ありません。

「課税所得」とは、年末調整後の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得]
のことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>夫に200万以下にするように急に言われて…

1万円にも満たないわずかな減税のために大きな収入を棒に振らせるのは、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しく有難うございます。

お礼日時:2018/11/14 20:57

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