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育児給付金の計算方法について

私の勤めている会社は産前6週、産後8週給料が満額支給される会社です。

過去質問を調べても、よく分からなかったので質問させてください。

今の予定日で行くと産後休暇が終わるのが1月下旬になります。(その日は実働11日以上に当たります)

そうすると、育児給付金の算定期間は
8月、9月、10月、11月、12月、1月の6ヶ月になるのでしょうか?

そうなると、1月の給料は通常よりかなり少ないので、育児給付金が下がることになるので…

わかる方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

産前産後休業中に給与支給がある場合、それを含めた期間と含めない期間とでそれぞれ計算し、高い方を採用する特例があったかと思います。



質問者さんが該当するかも含め、ちょっと時間がないので詳細に書けませんが、ハローワークで確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ハローワークに問い合わせました。
すると、初めの担当者は少なくなった金額も算定に含む、比べないという回答でした。
かなり横柄な感じの担当者でしたので、違う局にかけて確認したところ、除外されるとの回答でした。
ハローワーク担当者でもよくわかってない案件のようです。

お礼日時:2018/11/19 08:57

ご質問文面どおりです。


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

6ヶ月分を180日で割るので、
それほどロスはないと思いますよ。
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この回答へのお礼

すみません、目を通しましたが、私と同じような場合の事例がどこに載っているのか分かりません。。。

お礼日時:2018/11/17 23:57

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