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開業して一年もたたないのですが
廃業してもう一度開業しても
所得税やその他もろもろの
税金は納めなければいけないのですか?
また、確定申告はしないといけないでしょうか?

A 回答 (3件)

其れって、合法と思います?、それとも脱税と思います?



少なくとも、所得税法をお読みになられてはいかがですか。

所得税法参照URL
http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
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>所得税やその他もろもろの税金は納めなければ…



具体的な数字が一つも書かれていないので、なんとも答えようがありません。

1円でも収入があれば課税対象になるなどというのはウソで、「所得」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を上回らなければ、確定申告は必要ありませんし所得税や翌年分市県民税、個人事業税が発生することもありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とはいえ、確定申告をしない場合はたとえ1年間完全な無所得であったとしても、別途、市役所での「市県民税の申告」は必要です。
これにより翌年分国保税額が決まります。

完全な無所得ではなくいくらかの所得があったのなら、当年分所得税は 0 で済んでも翌年分市県民税が何千円か発生する領域があります。
このためにも確定申告をしない場合は「市県民税の申告」は必ず必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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開業1年未満であろうとなかろうと関係の無い話で、大げさに言えば1円でも収入があれば課税対象になります。



ぶっちゃけ1年未満で非課税になるなら廃業を繰り返す事になりませんか?

確定申告はしなければ、所得(得た収入から控除を差し引いたもの)が確定しないので、税金の控除も受けられませんし、納めた税金が戻る事はありません。
確定申告は本来納税の為の行為だけど、個人商売の場合は払い過ぎた税金の払い戻しを受ける為に行うという面の方が大きいです。
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