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年末調整と確定申告について教えてください。

法人の役員(役員報酬は月10万未満です)で、年金受給者であり、家賃収入(年10万程度)がある場合、確定申告だけすればよいのでしょうか。

役員としての給与は年末調整をし、確定申告では家賃収入分のみをしています。

年金については何もしていません。

知り合いのことなので詳しいことは省きましたが、このやり方で合っていますでしょうか。
もし違っているなら正しい方法を教えて戴ければ幸いです。
よろしくお願いします。

決算は決算期にちゃんとしているようです。

A 回答 (4件)

>役員としての給与は年末調整をし…



それはそれでいいです。

>確定申告では家賃収入分のみをしています…

これ、間違い。
確定申告とは、一つ一つの所得ごとに行うのではありません。
そもそも所得税とは、すべての所得を合計して判断するものです。
給与や年金などで所得税が源泉徴収されているのは、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎないのです。
狩りの成果をあきらかにするために、確定申告が必要なのです。

その確定申告とは、給与や年金での皮算用をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与や年金で前払いさせられた分との差額を、3/15 までに申告して納税することです。
この差額がマイナスの数字になったら、納税でなく還付です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>このやり方で合っていますでしょうか…

合っていませんので、5年前まで遡って確定申告のやり直しが必要です。
やり直した結果が追納になるなら「修正申告」、還付になるなら「更正の請求」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 18:06

確定申告で何かを除くことはしません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/12/06 18:07

確定申告書には「給与収入」「家賃収入」「年金収入」すべてを記載する必要があります。


年末調整を受けていても受けてなくても、無関係です。
報酬額が月10万円未満でも、無関係です。
法人の決算をして申告してるかどうかも、無関係です。

家賃収入だけを確定申告書に記載し税務署に提出するのは「間違い」です。
おそらくは、課税所得に対して適用される税率が上昇変化しますので、修正申告書の提出が必要です。
過去5年分修正申告する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/12/06 18:07

考え方が間違っています。


金額によっては、『所得隠し』で、
脱税になりますので、ご留意下さい。

>確定申告では家賃収入分のみを
>しています。
ここが間違っています。

確定申告をするならば、
①役員報酬で年末調整した結果の
 源泉徴収票
②年金機構から送られてきた
 源泉徴収票
③家賃収入の記録
・収支内訳書、損益計算書等

全ての収入を確定申告で申告し、
各種所得控除等を引いた上で
課税所得を決め、納税額が
決まります。

ですから、①や②を申告しないのは
『所得隠し』となります。

ですので、
>確定申告では家賃収入分のみを
>しています。
が、本当ならば、間違っているので
改めて下さい。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 18:08

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