A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
労災保険は
読んで時のごとく、
会社の仕事中に
何か事故にあった時に
支払われる保険です
社会保険は
会社が負担する通院の保険で
自営の人や
会社に務めてない人が
国民健康保険です
厚生年金は
会社が負担する年金で
国民年金は個人が
支払う年金
自営の人は
国民年金、
会社務めの経験の
ある人が
厚生年金をもらえます
国民年金も厚生年金も
一定の期間支払わないと
もらえません
No.2
- 回答日時:
労災保険とは、労働における災害保険です。
企業が加入し、労働者がその仕事上で災害を受けた場合に、
その労働者の治療費等に支払われます。
社会保険とは、
医療保険(会社の健保や国民健康保険、介護保険等)、
年金保険(国民年金、会社員であれば厚生年金)、
労働保険(労災保険、雇用(失業)保険など)、
これらの、国民が加入すべき国策の保険等を言います。
ネットで検索すれば情報はあります。
No.3
- 回答日時:
うーん‥‥。
基本中の基本ですよー。以下のとおりです。しっかりおぼえてほしいですけどもねぇ。
◯ 労災保険
会社で働いている人の業務中の事故・ケガや通勤途中のケガにそなえるための保険。
一定の重さの事故やケガに対する医療費の給付や、障がいが残ったときの年金の給付が行われる。
労働者災害補償保険法による。
会社の事業主(経営者)が保険料を負担する。強制加入。本人(働いている人)の保険料の負担はない。
◯ 社会保険
会社で働いている人たちのための保険。
健康保険法による健康保険(協会けんぽや健康保険組合健保のこと)と、厚生年金保険法による厚生年金保険と、雇用保険法による雇用保険の、計3つから成り立っている。
会社の事業主と、本人とが、それぞれ保険料を負担する。強制加入。
◯ 国民健康保険
社会保険の中には含めない。
会社で働いている人以外がみんな入る保険。
ただし、会社で働いている人が入っている健康保険で扶養される配偶者や家族(被扶養配偶者、被扶養者)は国民健康保険には入らない。社会保険の健康保険から医療費の給付を受けられるから。
原則、市区町村が運営している。
◯ 国民年金
会社で働いている人以外が、20歳以上60歳をむかえるまでみんな入る保険。年金というが、保険でもある。
障がいが残ったとき(障害年金)、歳を取ったとき(老齢年金)、遺族になったとき(遺族年金)の、3つの給付がある(厚生年金保険でもおなじ)。
ただし、これらの給付は、一定期間以上の加入年数や保険料納付実績があるときに受けられる(厚生年金保険でもおなじ)。
厚生年金保険に入っている期間は、同時に国民年金も入っている(ただし、その間は国民年金保険料を納める必要がなくなり、厚生年金保険料だけでいい)。
健康保険と厚生年金保険に入っていて会社で働いている、という人に扶養される配偶者(被扶養配偶者)は、国民年金保険料を納める必要がないが、国民年金に入っていることにされる。
No.4
- 回答日時:
> 労災保険とは何でしょうか?
正式名称:労働者災害補償保険
法律名:労働者災害補償保険法
そもそも、労務上の負傷に対しては労働基準法に「会社は次のような補償を行いなさい」と定めています。
で、労働基準法に定められている補償内容ですが、極端な事を書けば「病気やけがが治るまで治療費を払いなさい」「障害が残ったら、その人が死ぬまで補償しなさい」となっていることから、重大事故が起きたら会社は倒産して、多くの労働者が路頭に迷います。
そこで、国が保険主となって作ったのが労災保険[労働基準法の定めている補償より優遇されている]。
※因みに保険料は、全額会社負担で「労働者の賃金×労災保険料率」。
そして労災保険からの保険給付が行われている範囲内で労働基準法に定めている補償を行う義務が免除されている。
更に、労災保険では通勤災害(労働基準法には補償の定めはない)に対する補償や健康診断二次検診などが定められている。
> 社会保険は厚生年金と国民年金と国民健康保険のことでしょうか?
社会保険と言う単語の意味は色々ありますし、教わった経緯によっても常識として書く内容が分かれています。
私は社会保険労務士の資格を取得するために勉強しましたが、そこの時に使用したテキストは次のように書かれていたと記憶しています。
・最も狭い意味で「健康保険」と「厚生年金保険」の2つ。
→給料計算では雇用保険を含めた項目を「社会保険料等」と表示することが多いので、ここの意味に「雇用保険」を含めるのは間違い。
・上よりは少し広い意味で、「国民健康保険」と「国民年金」が含まれる。
・公的医療保険制度及び公的年金制度の総称
→健康保険や国民健康保険は『公的医療保険(制度)』と言うものに含まれる。
→厚生年金や国民年金は『公的年金(制度)』と言うものに含まれる。
・更に広い意味で「労働保険(労災保険と雇用保険の2つを指す)」が含まれる。
→社労士法には「労働・社会保険」と書いてある。
・もっとも広い意味で、社会保障制度全般を指す。
No.5
- 回答日時:
広義と狭義があります。
広義でいえば、一番広い意味でいえば、税務上の社会保険料控除の対象でいえば、社会保険の健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金保険でしょう。
狭義の一番狭い意味でいえば、社会保険の健康保険だけ、またはこれに厚生年金を含めたものとなります。
広義の一つとして、社会保険完備といえば、社会保険の健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険となると思います。
労災保険は、労働者災害補償保険の略で、雇用主である会社が加入し保険料を負担し、従業員の怪我などに備える保険となります。
仕事中に大きなけがをして仕事を休職せざる負えないなどとなれば、労災保険から休業補償も出ることがあります。治療費は当然ですがね。
ちなみに、社会保険の健康保険・厚生年金、雇用保険の加入要件は異なります。
労災保険も小規模な個人事業者であれば未加入のところもあることでしょう。
加入要件には会社側の部分と従業員部分があります。
社会保険完備の会社であっても、パートなどには社会保険の健康保険や厚生年金保険の対象にならないこともあります。
これらの加入要件では、任意性はなく、要件を満たせば、雇用主が加入させなければならないものとなります。
労災保険の保険料は全額会社負担となりますが、社会保険の健康保険や厚生年金保険、雇用保険などは基本的に保険料を会社と従業員の折半とされています。含まれる一部の保険料は会社負担のみですがね。
法令では、国民皆保険と言い、健康保険や年金保険について、だれもが加入しなければならないこととされており、原則が国民健康保険や国民年金保険となります。例外として社会保険の健康保険や厚生年金保険に加入している場合には、国民健康保険や国民年金保険へ加入しないとされているのです。
あと、雇用保険や労災保険は、無職の人は加入したくても加入できません。
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