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マイナンバーを確定申告書で提出したら、
翌年の確定申告書類に書かなくても、
自動で紐付けされているのではないんですか?

A 回答 (7件)

>自動で紐付けされている


とは、どういう意味ですか?

発想が逆なのです。
紐付けするものが、
マイナンバーです。

マイナンバーと
国税で管理している
整理番号により、
所得税、住民税が
紐付けされるのです。

確定申告書に、
マイナンバーと整理番号を
記入することで、
過去の確定申告書や住民税申告
などの情報が結びつくので、
処理が速くなります。

断定はできませんが、
マイナンバーと整理番号を記入して、
今年の初め提出しましたが、
繰越控除等、昨年との関係性が
ある申告でしたが、1月中に還付を
受けられました。
多少は、マイナンバーの効果は
あるんでしょうかね?

いずれにしても、そういった処理が
速くなるだけの番号なので、
わざわざ書かないというのは、
意味がないし、変に勘繰られるだけ
ですから、ご注意下さい。
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失礼ながら、質問意図が不明です。


自動で紐つけされるのでしたら、一度確定申告書にマイナンバーを記載すれば、そのあとに提出する確定申告書には記載しなくてもかまわないのではないのか?
という意味なのか、国税当局の内部システムそのものについての質問なのか。

私は「一度確定申告書にマイナンバーを書いて提出すれば、その後に提出する申告書にマイナンバーを記載しなくても、税務署はデータ化されてるマイナンバーを使用するのだから良いではないか」と思う者です。
過去年分申告書にマイナンバーを記載してあるので、税務当局は把握してるはずで、毎年記載させる意味がわかりません。納税地と氏名が変わってなければマイナンバーの記載など要らんとまさに思います。

国税当局の内部システムを国税職員から聴こうとしての質問でしたら「まず、答えてくれないだろう」と思います。
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マイナンバーを記入しなければ、確定申告をしたことにならず、受取拒否の連絡が行くだけ。

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毎年マイナンバーの番号を記載しなければならない

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マイナンバーカードの紛失があると、再発行で別の番号が割り当てられます。


ですから、自動的に紐付けはありません。
来年は来年で変更がないなら変更がないと証明する必要が出てきます。
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確定申告書への個人番号記載は、毎回必要です。


さらに、その個人番号を証明する書類の添付(或いは提示)も毎回必要です。
確定申告者の確認は、いまだ、住所・氏名・生年月日であり、
個人番号主体とはなっていません。
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翌年にはマイナンバーと税金の引き落とし銀行口座は記入されています

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